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マンションを昨年売却し、確定申告の書類を作成中です。
当方遠方に引っ越した為に売買契約のために横浜まで行ったのですが、その際の交通費というのは譲渡費用に含めても良いものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

譲渡費用の原則的な考え方は、譲渡に際し直接要した費用であり、あなたの仰る契約のための交通費や宿泊費等は間接費用になり、譲渡費用にはならないと思います。


  過去に宅建ライセンス所有者より。
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この回答へのお礼

売買の仲介不動産屋からもらった確定申告についての冊子に、購入時の下見等に係る交通費は、取得費として認められると書いてあったので、売却時の契約に要した交通費も認められればいいな・・と期待しちゃいました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/04 15:31

「譲渡費用の範囲」については、所得税基本通達の33-7及び33-8で「譲渡のために直接要した費用」と定められていますが、ご質問の交通費は「譲渡のため」に直接要した費用ではなく、「譲渡契約のため」に要した間接的な費用とされ、譲渡費用には認められないと思います。



余談ですが、今回の事例とちょっと違いますが、過去の判例で、「譲渡代金の受領場所に出向くための交通費は、譲渡のために直接に要した費用ということはできない」とされた判例もあります。
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