アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法の下に平等な日本国において、どうなんでしょう?

A 回答 (16件中1~10件)

罰せられません。



「天皇の象徴たる地位に鑑みて、刑事裁判権は天皇に及ばない」というのが定説です。
    • good
    • 0

事例がちょっと思い出せないので回答に困りますが、普通に考えたら、法律違反をする前に侍従(天皇陛下に御付の人)が止めるんじゃないでしょうか。



受けている教育も、民間人とは異なる内容ですしね。

ちなみに、一人でこっそり外出することもできません。
今上陛下が皇太子だった頃、学友と一緒に銀座に出かけたら、すぐにそれがバレて(警護のためか)街頭に警察官が並ぶ事態となりました。(詳細は、「銀ブラ事件」でググって下さい)

実際、法律違反をしたときの対処がどうなるか興味はありますが、現実問題としてそれが起きうるかどうかというと、可能性は非常に低いと思われます。
    • good
    • 0

罰せられないでしょう。




犯罪なんかさせないように行動も制限されてるだろうし

なんかやったとしても確実に圧で揉み消すでしょうね。
    • good
    • 0

罰せられません 昭和天皇は太平洋戦争という大罪を犯したのに人殺しの責任は問われませんでした

    • good
    • 0

”天皇が犯罪を犯せば罰せられますか”


   ↑
罰することは出来ません。
その根拠。

1,皇室典範21条に、摂政は在任中訴追されない
 とあります。
 天皇は摂政より偉いし、天皇が生きている限り
 在任しています。
 この法文の存在から解釈して、天皇は訴追出来ない
 と解されています。
2,憲法75条に、大臣は総理大臣の同意が無い限り
 訴追できない、とあります。
 そして、解釈上総理大臣は、自分の意思に基づかないで
 訴追できないとされています。
 天皇は大臣より偉いです。更に総理大臣よりも
 上の地位にあります。
 従って、天皇は訴追できないと解されます。


”法の下に平等な日本国において、どうなんでしょう”
     ↑
これについては、説が分かれています。
1,憲法14条の、平等原則の例外である、とする
 説があります。
2,しかし、天皇の存在、そのものが法の下の平等原則の外に
 ありますので、14条の規定は、そもそも天皇には
 適用がない、と考えるべきでしょう。
 私は、この説を支持します。
    • good
    • 0

罰せられません。


「天皇は裁判権に服さない」と言う判例なども、いくつかあります。

天皇陛下は自然人でありつつも、憲法上は「象徴」であって、後者の立場では「国旗に罪が問えるか?」と言う様な話しです。

「自然人」と「象徴」と言う、全く異なる性質・性格に、整合性を持たせることは不可能であって、結局は司法も「天皇陛下だけは、司法権の及ぶところでは無い」と言う判断しか出来ない様です。

これには法学者も異論を唱えていませんし、異論の唱えようが無いでしょう。
「自然人」と「自然人でありながら象徴」は、法の下でも平等に扱う必要性も無いのですよ。

ただ、天皇陛下が刑罰を受けたり、損害賠償の責を負うことはありませんが、万一、天皇陛下が刑法や民法に違反する行為があれば、国(内閣)が賠償責任を負います。

余談ですが、昭和天皇が自ら自動車運転をなさった際、「運転免許を忘れた」と仰り、免許証を取りに戻られたと言う、微笑ましいエピソードがありますよ。
不携帯どころか、無免許でも処罰されないお立場ですが・・・。
我が国の国民が、真面目で遵法精神が高い象徴でもあられます。
    • good
    • 0

現在の学会等の法解釈論としては、確かに、罰せられない、ということにはなっているようです。


がしかし、罰せられるべき、罰しなければならない、罰すべき、罰しろ、でしょう、と考えております。
天皇は、崩御されない限り、天皇であり続ける。
ということは、相当かなり高齢もあり得、それが故に、人格障害や、解りやすくは、認知症、何とか症候群、要するに気違い…等々起こり得る可能性、十分あり得ます。
こうなられてしまった天皇に、尋常的な、常識的な、言動など、期待の仕様もあり得ません。
そして、このようになられてしまった、または、なられようとされている、天皇に、例えば仮に、極端且つ解りやすい事例として、殺されたとしたら、ある一人の国民が、たまたまでも…。
セキュリティの問題?、こんな現セキュリティ、いとも容易にクリアするでしょう、人格障害認知症狂人天皇様であれば。
殺人とはならないとしても、過失致死、斯様な事例、この可能性、十分考えられる、と予想できると思います。
これで、実行犯が、罰せられない、となれば、殺された被害者=殺された国民、そして遺族は…。
「いゃー、なにせ、相手が相手で、天皇様なもんで、すみませんなぁ、ちょっとボケてまして、ということで我慢してくださいな、補償については、十分以上の納得してもらえる桁違いの高額を、用意させていただきますし、それじゃ、ハハァ…」
こんなことで、国民の誰一人として、納得して、はい解りましたと言うでしょうか。
ローマ法王のベネディクト16世が、高齢の故、という理由で、実は認知症的重症傷害で、法王を退位する決断をされ、それが受け入れられましたが、我が国日本でも、崩御される前に、天皇陛下の退位を可能にする、このことを真剣に整備する必要があるのでは、そう思い、問題提起しつつ、この回答欄に投稿させていただいた次第です。
    • good
    • 0

No.7の方の意見に軽く反論すると、今上天皇が肉体的、もしくは精神的な不調により職務の遂行が困難になった場合、摂政が立てられて職務を代行します。



例として、大正天皇の摂政になられた昭和天皇(当時は皇太子)、もしくは昭和天皇の最晩年、御容態の悪化によりずっと病床にあった天皇に代わり、当時皇太子だった今上天皇が摂政となり職務を代行した事例があります。

よって、老いによる健康の悪化で職務が遂行できなくなっても、皇太子殿下が摂政になると思われるので、何の問題もないと考えられます。
    • good
    • 0

罰せられますよ。


現に太平洋戦争終結時、天皇のキチガイを処刑するかどうか、退位させるかどうか、戦争犯罪に問うか、諸々懸案事項だった。
天皇のキチガイは自らの保身を考え、それまでの日本軍部への寄りかかりから、米国軍部への寄りかかりに切り替え、いわば米軍に身を寄せる形で生きながらえた。
天皇はこの時点で日本という国を捨て、日本国民を捨て去った。
昭和天皇がたびたび行なった戦後の各種発言からしても、天皇のそういう姿勢がわかった。
天皇はそうすることにより、刑罰をまのがれた。

テンノー・テンノーと呼ばれるが、所詮は根も葉もない利権にしがみつく世間知らずの非国民であり、極めて利己的な価値観を持つキチガイが昭和天皇だった。
その息子の今の天皇も、「自分が偉い!」と思っている馬鹿で、この馬鹿天皇も何かの理由で外国から命付けねらわれるようになろうし、国外から刑事罰を受けることにもなる可能性もある。
例えば韓国が日本の天皇の犯罪を訴追し、韓国裁判所で死刑判決を下し、よって韓国民間人が日本に潜入して天皇を殺害する… なんてことは今も昔も韓国にとっては全くの「合法」であろう。
韓国に逃げ戻れば国の英雄になり、勲章を授けられる。

そうでなくとも日韓犯罪人引渡し条約があるから、韓国国内法を犯して犯罪人となった天皇を、日本は引き渡す義務がある。
条約は憲法の上に位置するのであるから、天皇を外国の刑に処するにあたり、それを邪魔する決まりは微塵もない。
    • good
    • 0

No9を書いたが、一応、「キチガイ」と「馬鹿」という言葉は取り消しておく。



昭和天皇の「キチガイ」とか、今の天皇の「馬鹿」とかは取り消し。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!