アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

医師が開業する際に標榜できる診療科目は医療法などで制限されていると聞きます。2004年3月現在「総合診療科」「プライマリーケア科」というのは標榜できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

医療法


第70条 前条第1項第2号の規定による診療科名は、医業及び歯料医業につき政令で定める診療科名とする。【令】第5条の32 前条第1項第3号の規定による診療科名は、前項の規定による診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする

医療法施行令
(広告することができる診療科名)
《追加》平11政393
《改正》平12政309
第5条の11 法第70条第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
1.医業については、内科、心療内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科及び放射線科
2.歯科医業については、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科2 前項第1号に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
1.神経科 神経内科
2.消化器科 胃腸科
3.皮膚泌尿器科 皮膚料又は泌尿器科
4.産婦人科 産科又は婦人科

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s5
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。最近大きな病院で「総合診療科」(何でも診ます科)が標榜されているのはやっぱり違反なのでしょうねー 便利だから大目に見ているということでしょうか。

お礼日時:2004/03/10 08:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!