人生のプチ美学を教えてください!!

以前、タクシー会社との事故について何度か質問させていただいております。

事故の状況を簡単に説明すると以下の通りです。
雪道。当方はL字カーブのカーブミラーでタクシーを確認し、直線で停止。
タクシーは左折して来て、双方が並んだところでタクシーがスリップし当方の右前にタクシーの右後ろが接触。

停車中の事故なので当方は100:0で通したいと思っています。
人身事故として処理されております。

タクシーの運転手は現場検証でも停車中の当方の車に自分がスリップして接触したことを認めており、双方の供述にくい違いがないと警察の事故係も話しております。

先日、タクシー会社から送られてきた運転手の供述を元に作成したという状況図には
『相手車両(当方)が停車したので、譲ってくれたと思い発進したところ氷の轍によりスリップし接触した。』と記載がされております。

現場検証の後、こちらの保険会社とタクシー会社の事故係とで何度か話をしてきましたが事故当初からタクシー会社は五分五分を主張しております。

日弁連の交通事故の無料相談もさせていただき、担当の弁護士へ資料を見せたところこの状況で何故、五分五分なのか・・・と。
弁護士特約が付いているならば・・・との話でしたが、当方は弁護士特約を付けていませんので少額訴訟を考えております。

皆様の質問なども色々参考にさせていただいたところ、過失割合で争っている場合は少額訴訟は向かないと言う回答もありますが、ある程度の証拠があっても少額訴訟は向かないのでしょうか?

また、少額訴訟を進めていく場合は内容証明を送った方が良いのでしょうか?

知識が浅いため、皆様の回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

交通事故裁判の経験者です。


ただ、弁護士へ依頼(弁護士特約にて)し、地裁での訴訟でした。

少額訴訟では、相手が地裁へ移送されることを望むと思います。少額訴訟では、お互いの言い分を裁判で伝えるには、短すぎますし、不便でしょうからね。
もしも相手が乗ってくれば、良いかもしれませんが、難しいと思います。
タクシー会社であれば、顧問弁護士がいたり、保険会社の弁護士が出てくることでしょう。弁護士であれば、少額訴訟では対応したがらず、地裁への移送の処理を行うと思いますね。

あなたの言い分を言った言わないにならないようにするために、内容証明郵便を利用されることは悪くないことでしょう。しかし、訴訟上の証拠などとする場合には、それなりの文書でなくては、法律のプロである弁護士に逆に武器にされるかもしれません。注意が必要でしょう。

過失割合で争っているのであれば、あなたが若干の過失を認めることで、あなたの保険会社が介入できると思います。保険の等級や気持ちが許せないのはわかりますが、費用対効果も大切だと思います。

弁護士特約がないということですが、ご家族やあなたの他の車などでの保険も確認されましたでしょうか?
弁護士特約は、契約車両以外でも利用できる場合があります。契約保険会社が同一でも、他の保険契約の内容の確認をしていない場合もありますし、代理店相談の場合には、代理店の知識が薄かったり、確認不足などもあります。私の時も、事故車両では弁護士特約のない保険契約で、他の私の所有の保険や家族の保険が同一保険会社での契約で弁護士特約があるにもかかわらず、アドバイスがもらえませんでしたね。ただ途中で自分で気付いたため、特約の利用は出来ましたね。
家族と言っても、同居が条件でない場合もあります。私の契約を見たときには、自分が未婚であれば別居
の親の保険、自分が既婚であれば別居の未婚の子の保険も含まれたと思います。

ちなみに、私は過失割合0を相手の保険会社も認めていました。しかし賠償内容に不満があったため弁護士へ依頼しての訴訟にしました。しかし、訴訟となったことで過失割合をご破算にしての争いとなり、相手側は私の過失を求めてきましたね。結果、裁判官が相手よりの見解になってしまったため、自分の保険会社に相手の賠償部分を代償してもらい、保険会社間に移行させましたね。

ご自身に非がないと考えられる事故であっても、証拠のある不都合なものを出されることもあります。事故見分調書も一方だけで作成されることがありますが、双方の調書として扱われることにつながることもあります。ご自身の非がないことを証明しきれないこともあります。
訴訟となれば、相手の会社や保険会社のメンツが強く出て、争っていなかった部分も争いになるかもしれません。そうなれば、素人で戦えるものではないと思いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

タクシー会社は今のところ保険会社は一切出てきておりません。
しかし、訴訟となると別ですね・・・。
また、弁護士特約についても確認済みです。

内容証明については逆にプロが出てきた場合は武器にされるということもあるんですね。その辺も充分に検討いたします。

実況見分書の閲覧と謄写の申請も行うつもりなので、まずはこちらも資料などを準備し専門家にも相談してみようと思います。

お礼日時:2013/03/04 22:38

先方に当方過失割合の根拠の提示はしてもらいましたか?


先方は当方が直前停止状態だった。という根拠から主張しているのだと思いますので、

先方の言い分
「相手車両(当方)が停車したので、譲ってくれたと思い発進したところ氷の轍によりスリップし接触した。」
当方の主張
「当方はL字カーブのカーブミラーでタクシーを確認し、直線で停止。」
の両者の主張から当方の過失がゼロになるのは難しいかと。

少なくとも、事故の状況や賠償等のやり取りを当人が行ってしまうと、
後で覆すことが難しく、代理人を通して行うのが間違えないやり方なのですが、
既にやりとりをしてしまった以上、過失割合の軽減についてやり取りを行う事が望ましいと思われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

現在、先方はこちらにも過失があると言うことでやりとりは保険会社の担当者に対応してもらっております。
回答者様がおっしゃっている代理人と言うのは保険会社の担当者、もしくは弁護士などと言うことでしょうか?

先方の過失割合の根拠については“雪道なので譲り合って起きた事故だから”と言う回答でした。

回答者様がおっしゃっているようにやはり、先方は当方が直前停止状態と言うことを言いたいようです。
当方の保険会社からは現場検証に立ち会った時の先方の運転手の証言から直前での停止だったことは考えにくいと回答をしています。
また、目撃者の方もおります。

補足せていただきましたが、
他にも何かご意見があればよろしくお願いいたします。

補足日時:2013/03/04 22:51
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この回答へのお礼

その後、当方の保険会社とも相談しながら話が進んでおります。
今回は回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/10 23:02

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