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例えばですが、自転車で人とぶつかって怪我をさせた、人と人同士でぶつかって故意ではないけれど怪我をさせたなどということがあったとします。でもその相手が無職だったり、低所得(アルバイト)などでほとんど治療費もろもろのお金を払える能力がない場合ってどうなるのでしょうか?相手の家族に請求したりすることってできるのでしょうか?
というのはつい先日、わざとぶつかって怪我をしたと言ってお金をとろうとする当たり屋のような人がいるって聞きました。それらしき人に出くわしました。その時はうまく避けましたが、私は今現在、病気で貯金をつぶしながら少し働いている状態なのでなにかあっても支払いができない状態です。だからといって家族に迷惑をかけるのも嫌なので。
普段は人に怪我などをさせないように気をつけていますが・・・。
実際、無職やそれに近い低所得の人からってどうなのでしょうか

A 回答 (1件)

"相手の家族に請求したりすることってできるのでしょうか?"


  ↑
加害者が未成年とか、無能力者という
特別な場合以外には、法的には家族に
請求することはできません。
でも、タチが悪い人なら、するでしょう。
親は子には甘いですから、そこにつけ込む
人は多いです。

”でもその相手が無職だったり、低所得(アルバイト)などで
ほとんど治療費もろもろのお金を払える能力がない場合ってどうなるのでしょうか”
    ↑
無いところからは取れません。
法的には、諦めるか分割払いなどになります。
暴力団などでは、フイリピンで内蔵を
抜いたり、タコ部屋に送り込まれたりして
支払わせる、という話もあります。
保険金をかけて殺す、という方法も
あります。

そこまで極端ではなくても、サラ金から借りさせて
弁済させるという方法もあります。
一昔前ですが、保険をかけて指を落とす、という
のが流行りました。
傷害保険をとる訳です。
まだまだいろいろな方法があるかも知れません。
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