No.4
- 回答日時:
クレジットなら不要、ということですでに回答が出ているとおりなのですが、ちなみに「デビットカード」なら必要というのが国税の見解です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
即時決済されているのは支払った人とデビット取扱会社間の話で、取扱会社から実際に小売店が代金を回収できるのは後日なのに、なぜかこの見解のまま今に至っているんです。
余談ですが、類似事例ということで。
No.3
- 回答日時:
クレジット利用の旨が書いてあれば、不要だ。
国税庁の解説のURLがすでに紹介されているので、これに少し補足してみると、クレジットを利用した際の「領収証」は、現金の授受を証するものではないため、領収証そのものではないんだよ。だから、印紙は不要となる。
ただ、クレジット利用の旨が書いてないと、現金の授受を証する領収証との区別がつかないよな。印紙税法では、こういった場合に書かれていることだけで判断することとなっている。だから、その旨が書いてないと、印紙が必要になるってことだ。
それと、トンデモ回答があるので、念のため修正しておくよ。
>現金が渡される場合、あるいは現金がはっきりした書類を作る場合に、収入印紙と消印が必要なのです。
誤り。印紙貼付が必要となる文書は何種類かあるところ、領収証に関わるのは17号文書といって、「金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成される」文書だ。現金に限らず、例えば預金口座への入金の案内書なども17号文書に該当する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>クレジット支払というのはどういうことかといえば、
(中略)
> クレジット会社はその債権=負債を締日にまとめてお客様に通知します。
債権と負債はイコールではない。クレジット会社にとっての債権が、クレジットを利用した顧客の「債務」となる。これはイコールの関係ではない。
>クレジット支払というのはどういうことかといえば、
(中略)
> クレジット会社は個人会員の負債を回収することを銀行に依頼します。
> 銀行は顧客口座に対し負債をたてます。
誤り。クレジット会社が回収するのは「債権」。銀行が顧客口座に対しておこなうのは引落しの準備。
>クレジット支払というのはどういうことかといえば、
(中略)
> 所定日に、顧客口座では負債と現金が振替えられ、口座残高が減ります。これを引き落としといいます。
>以上の流れで顧客を中心に見れば、実際の現金は動いていません。おわかりですね。
誤り。口座からの引落しで現金が動いたことになる。この時点で現ナマが動いていないのは確かなのでそこを譲ったとしても、この引落しで顧客がクレジット会社に領収証を要求すれば、クレジット会社は約款等で不発行の定めを置いていない限り発行する義務があり、その領収証には印紙が必要となる。分かってない者の発する「おわかりですね」が悲しい。
>個人が銀行からキャッシュカードで100万円出し入れをしても収入印紙は不要でしょう。
>自分の口座とサイフの持金とを振替えただけで、そこに現金は動いていませんから。
誤り。預金口座は、銀行に対する債権と解されている。したがって、銀行口座からの引き出しは、債権の実行である。「自分の口座とサイフの持金とを振替えただけ」ではない。また、現金の移動(現ナマの移動)もある。この場合に現金の受領事実を証する書面を発行したときは、原則として印紙が必要となる。
>ちなみに1億円の発注書、なんていうものを作るなら、2万円の収入印紙が必要になります。
誤り。発注関係を証する文書で印紙が必要となるのは、原則として発注請書。
No.2
- 回答日時:
現金が渡される場合、あるいは現金がはっきりした書類を作る場合に、収入印紙と消印が必要なのです。
クレジット支払というのはどういうことかといえば、
商品がお客様に渡されます。
その金額はお客様が払わずに、クレジット会社にひきうけてもらうことになります。
クレジット会社はその金額(ただし加盟店手数料を引いたもの)を販売者に支払います。
ここで領収証が必要とされたら、そこには収入印紙が必要です。
でも店のほうでは別段領収証自体は必要ありません。
月次の集計報告がクレジット会社から報告されるなら経理上問題ないからです。
クレジット会社はその債権=負債を締日にまとめてお客様に通知します。
クレジット会社は個人会員の負債を回収することを銀行に依頼します。
銀行は顧客口座に対し負債をたてます。
所定日に、顧客口座では負債と現金が振替えられ、口座残高が減ります。これを引き落としといいます。
以上の流れで顧客を中心に見れば、実際の現金は動いていません。おわかりですね。
何をいっているかということを直観的におわかりの例をひとつお話ししましょうか。
個人が銀行からキャッシュカードで100万円出し入れをしても収入印紙は不要でしょう。
自分の口座とサイフの持金とを振替えただけで、そこに現金は動いていませんから。
自分が、別の誰かに10円渡したら、それは現金が動いたことになります。
そこに経済が働き始めるのです。
一般に、書類に現金金額が書いてあれば収入印紙が必要です。
印紙税法でいう「課税文書」というものです。ちなみに3条件しかありませんのでご紹介します。
1.印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
2.当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
3.印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
まあ3は何だ、ということになりますが、ここでは割愛します。
ちなみに1億円の発注書、なんていうものを作るなら、2万円の収入印紙が必要になります。
まだその仕事が実行されていなくても、あるいは途中で頓挫して1億円の支払いは結局なかったとしても、2万円の印紙は返されません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
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