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お世話になります。
今日3/12が、失業保険の資格認定日でした。
待機期間が3/18までで、3/22が雇用保険説明会です。
ところが3/20から派遣の単発の仕事をしないかと誘われています。
(まだ登録はしておらず、友人に誘われました)
6日間のフルタイムの勤務です。
この場合、(1)状況を説明すれば、説明会の日にちはずらしてもらえるのでしょうか?
(2)これは就職したとはみなされないと思うのですが、認定日がずれるのでしょうか?
(3)失業保険は従来通り給付されるのでしょうか?(減額されるにしても)
なお、給付制限ありかなしか、まだ未定です(前の会社に退職勧奨の申告をすることになっています)
とてもややこしく、わかりにくいと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご参考になれば、失業保険受給中のおやじがお答えします。



通常、初回説明会に出向くと失業認定申告書と、雇用保険受給資格者証をもらいます。
資格者証には基本手当日額が決められていて、待機日から22日迄の日数×日額が支払われます。

日額は年齢、直前6か月の給料で決まります。配布されたしおりに記載された通りです。
年齢は不明ですが、だいたい日額5千円から6千円代です。
アルバイトした方が得だと思いますが、そこは天秤にかけてください。

最初に渡される失業認定申告書のカレンダーに、アルバイトした日数を記入し申告しないと
不正受給が発覚した場合、処分される恐れありと赤字で書いてあります。
(アルバイト代を支払う側の申告から、失業中のあなたが特定されなければ大丈夫かな?)

もちろんアルバイトした日数分の手当てはカットされるので、日給1万円貰うのか
働かずに失業手当を貰うかはあなた次第です。(3万円強 減額)

次に雇用保険説明会に出席できない場合は、必ずハローワークに相談に行って
雇用保険説明会の日をアルバイト終了後に日程変更した方がいいと思います。

詳しいことはわからないので、ハローワークで聞いて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。バイトのほうが得ですね・・・。バレるバレないの基準がよくわからないのですが、きちんと申告しようと思います^^

お礼日時:2013/03/13 12:01

>(3)失業保険は従来通り給付されるのでしょうか?(減額されるにしても)


なお、給付制限ありかなしか、まだ未定です(前の会社に退職勧奨の申告をすることになっています)


これで扱いは大きく違います。
受給期間中であれば
アルバイトや手伝いには
就職とみなされない基準があります。
管轄の労働基準局が基準を決めていますが
概ね
認定期間に14日以内、
週に20時間以内
週に3日以内
と言う基準のようです。

働いた日と日当は報告義務があります。
当日の日当によって基本手当の減額、不支給があります。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html
貴方の賃金日額(離職票に書いてある離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額)
の80%を
アルバイトの収入が超えれば
基本手当は不支給
基本手当と収入を足した額が
賃金日額の80%を超えれば
合計額が賃金日額の80%になるように基本手当を減額
基本手当と収入を足した額が
賃金日額の80%を超えなければ
基本手当はそのまま支給
アルバイトの収入に関しては控除額1401円があるので
それを引いて計算してください。

受給制限期間中のアルバイトは
週20時間以上で2週間連続すると就職とみなされるというのがあるので
管轄のハローワークで受給制限中の
アルバイトできる日数や時間数の基準を確認してください。
管轄によっては
給付制限の期間内に始めて終わる契約なら、毎日働いても構わない
と言うところも有りますが
就職とみなされない基準の範囲です。

雇用保険説明会の日時は前もって相談すれば
他の日に変更できます。
認定日は法によって定められたものなので
変わりありません。
その相談と一緒にアルバイトできる基準を聞けばいいと思いますけど。

この回答への補足

回答ありがとうございます。計算が難しいですね^^;日当てが基本給の8割を超えそうなんですが、働かないよりは働いたほうがお得みたいですね?
(働きたくないわけではないので)
>概ね
認定期間に14日以内、
週に20時間以内
週に3日以内

>受給制限期間中のアルバイトは
週20時間以上で2週間連続すると就職とみなされるというのがあるので

ハローワークで聞くと、仕事してもOKともことでしたが、一週間でフルタイム(52.5時間)なのですが問題ないのでしょうか。ちゃんとお伝えはしましたが、不安になってしまいました。
認定日は変更可能とのことでした。

補足日時:2013/03/13 12:14
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>日当てが基本給の8割を超えそうなんですが、働かないよりは働いたほうがお得みたいですね?



基本給ではないですよ。
賃金日額(離職票に書いてある離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額)の80%に
対する日当の額です。
受給制限期間であれば日当がそのまま収入になります。
もちろん、課税所得です。
失業給付の基本手当は保険給付なので非課税です。

受給期間であればアルバイトをしても
基本手当とアルバイトの収入が両方合計で手に入るわけではないということです。

>一週間でフルタイム(52.5時間)なのですが問題ないのでしょうか。ちゃんとお伝えはしましたが、不安になってしまいました。

それはそのように伝えていいということならOKなんでしょう。
でも退職勧奨かどうかは確定していないのですよね。
それも踏まえて確認したんでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

>受給制限期間であれば日当がそのまま収入になります。
もちろん、課税所得です。
失業給付の基本手当は保険給付なので非課税です。

受給期間であればアルバイトをしても
基本手当とアルバイトの収入が両方合計で手に入るわけではないということです。

大変よくわかりました!

退職勧奨についても電話で確認をしましたのできっと大丈夫だと思います。
安心しました、ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/13 21:03

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