dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめて質問します。
よろしくお願いいたします。
過去の確定申告書類に記載漏れがあり、
再計算したところ本来なら還付金が戻ってくるものでした。
こういった場合、さかのぼって手続きできるのでしょうか?
ちなみに、23年度分の確定申告で基礎控除38万円が未記載でした。
少額ですがお金が戻ってくるなら手続きしたいところですが、
どうすればいいのかわかりません。
また、もしそれが複雑な手続きなのであれば、
「勉強代」としてあきらめようと思っています。(自分のミスなので…)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

23年分確定申告書で基礎控除を記載漏れしたというなら、



平成25年3月15日までは「更正の請求」をします。

平成25年3月16日以後は「更正の申出」をします。

請求が申出になるだけですが、用紙がちがいます。
電話をして書類を送付してもらいましょう。
本日が平成25年3月13日ということを考えると、郵送手続きですと更正の請求は時間的に無理ですので、更正の申出になります。
そうすると、今日すぐにしなくても、3月18日以後に電話をされるほうが、署員もゆとりをもって対応してくれると思います。

ちなみに、基礎控除が漏れてるのは税務署で明白にわかりますので、更正の申出書には基礎控除をいれて作成してくれて「印鑑だけ押してください」という対応になる可能性があります。
その意味では、国税庁HPで同用紙をダウンロードして記載して提出するよりも、一度税務署に連絡すると手間が省ける可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こまやかにご説明いただいき、ありがとうございます!
今期の確定申告を済ませたら、時期をみて税務署に問い合わせしてみます。
どう対処したらよいか、私にとって大変わかりやすくご回答いただいたので
ベストアンサーにさせていただきました。
ほんとうにありがとうございました!

お礼日時:2013/03/13 12:02

>こういった場合、さかのぼって手続きできるのでしょうか?


できます。
「更正の請求」という手続きになります。
申告書の控え、印鑑、通帳を持って、税務署に行けばいいです。
ただ、今月15日までは確定申告の期間で税務署めちゃこみです。
なので、その後に行ったほうがいいです。
貴方の場合、いつでも申告できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます!
混雑の時期を避けて、近いうちに申告したいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/03/13 12:03

>こういった場合、さかのぼって手続きできるのでしょうか?



はい、可能です。
納める税金が多過ぎた場合の手続きを「更正の請求」と言います。
「更正の請求期間」が延長されましたので「平成23年分」については5年間請求が可能です。

(備考)

「住民税」では「年度」を使いますが、「所得税」では使っていません。

例)「平成23年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、

・平成23【年分】所得税
・平成24【年度】住民税

となります。

(参考)

『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『更正の請求期間の延長等について』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho …
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
「昨年の確定申告に誤りを発見」の回答画像2
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます!
参考ページも教えていただきたいへんたすかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/03/13 12:05

過去5年分遡る事が可能です


還付申告だけなら
一年中受け付けてます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました!近いうちに申告してみるつもりです。本当にありがとうございました!

お礼日時:2013/03/14 00:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!