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いろいろな方の質問を見ましたが、自分の場合に当てはまるケースが無いため教えていただければと思います。
・ 給料を2か所からもらっているため毎年確定申告をしている。
・ 今まで株で損をした分の確定申告はしていない
・ H23年28万円損失、H24年2万円損失で計マイナス30万円(年間取引証明書有り)
・ H25年プラス150万円(概算)
以上の状況でH23,24年のマイナスをH25年に繰り越す方法は有りますか?
源泉徴収なしの口座のため不安です。

A 回答 (6件)

>H23,24年のマイナスをH25年に繰り越す方法は有りますか?


源泉徴収なしの口座のため不安です。

だいじょうぶです。わたしに任せて下さい。 

過年度の「上場株式に係る譲渡損失の繰越控除」を申告するには、税務署で『更正の請求』という手続きをとって下さい。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。ですからH23年28万円損失もH24年2万円損失もH25年へ繰り越すことができますよ。 v(^ ^;


国税庁タックスアンサー>確定申告を間違えたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し望みが出てきました!

税務署に行ってみます。

お礼日時:2013/10/17 06:35

No.5です。

回答文の誤りを訂正します。

【誤】 
また、第三十七条の十二の二(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第六項に、

【正】
また、租税特別措置法第三十七条の十二の二(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第六項に、
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この回答へのお礼

hinode11さんの回答に背中を押されて税務署へ行ってきました。

丁寧に質問をすると、税務署で『更正の請求』という手続きをとってくれました。
書類もほとんど書いてくれるので、署名捺印(2年分)だけでほとんど手続きが終わりました。
あとは1っか月ほどで受理されましたという書類が届くそうです。
これで来年の確定申告時にH23,H24分を相殺できます。

本当に役に立ちました。ありがとうございます。!!

お礼日時:2013/10/17 15:22

No.3です。



補足しておきます。

国税通則法第二十三条(更正の請求)第一項第二号に、「………申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。」 は、更正の請求をする事ができるとあります。

また、第三十七条の十二の二(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第六項に、
「 確定申告書を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。」とあります。

ですから、いずれにせよ、H23とH24の損失は、H25の利益(所得)から控除されるはずですよ。
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この回答へのお礼

非常に詳しく御調べくださり感激しています。
本日休暇が取れましたので、さっそく税務署に相談してきます。

お礼日時:2013/10/17 08:42

毎年、確定申告書の提出をしてるのですね。


すると、本例では更正の請求あるいは更正の申出をしても、株式譲渡損失の繰越が認められるのは難しいのではないでしょうか。

更正の請求は納付しすぎてる税金を返してもらう手続きです。
仮に認められるなら、更正の請求をしたことをきっかけにしての別手続きの開始でしょう。

下記に更正の請求書URLを貼っておきます。
株式譲渡損を記載漏れした場合には、請求書をどう書いたらよいか不明だとわかります。
その年において還付される額の増加がないからです。

更正の請求(あるいは申出)では、確定申告書に記載漏れした譲渡損の繰越を加えることは、実際に認められないのではないか?と考えます。
「まかせてください」という方がいらっしゃるのですから、できるのでしょうが、私は「本当に、できるのか?」と思います。
却下されるような気がしますが、どうなのでしょうか。

できたら「更正の請求」をしてもらって、結果を知りたいところです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

この回答への補足

税務署へ行ってきました。

丁寧に質問をすると、税務署で『更正の請求』という手続きをとってくれました。
書類もほとんど書いてくれるので、署名捺印(2年分)だけでほとんど手続きが終わりました。
あとは1っか月ほどで受理されましたという書類が届くそうです。
これで来年の確定申告時にH23,H24分を相殺できます。

補足日時:2013/10/17 15:15
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

税務署での結果が出ましたら、書き込みます。

お礼日時:2013/10/17 06:37

 株式等の譲渡損失は、一定の書類を添付した確定申告書の提出が必要です。



 確定申告を毎年されていないのであれば、無申告の状態ですので、23年分から申告申告して赤字を繰り越すことも可能(自信はありませんが)かと思われます。

 しかし、毎年確定申告されているとの事ですので、更正の請求という形となりますので、24年分についてのみ更正して赤字の繰越ができる可能性があります。

 ただし、冒頭に記載した通り、赤字を繰越す事を意思表示する書類がその要件となっているため、それを申告(添付)しなかった時点で、その権利を放棄したものと解される事も、無きにしもあらず・・・

 一度所轄の税務署へ相談に行ってみたほうがよろしいかと思います。

 税務署長あてに「嘆願書」等書いて23年分から更正してもらえることもあるかも・・・?
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この回答へのお礼

有難うございます。
税務署に相談に行ってこようと思います。

お礼日時:2013/10/16 18:14

>・ 今まで株で損をした分の確定申告はしていない…



損失を繰り越すには、毎年毎年その旨の確定申告が必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

ただ、「期限内提出」とまでは義務づけられていないので、期限後申告は可能のようです。

>・ 給料を2か所からもらっているため毎年確定申告をしている…

23年分と 24年分との修正申告をしてみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速返信くださり有難うございます。
修正申告ですか?
がんばってやってみます。
サラリーマンは税金に無頓着でたまたま儲かったのに今度は税金で悩んでいます。
有難うございました。

お礼日時:2013/10/16 18:12

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