
持続化給付金の申込みにあたり、確定申告書の画像を添付しましたが、不備で帰ってきました。何が不備なのかお聞きして発覚しましたが、当方、個人事業主で白色申告なのですが、初めての申告でしたので、直接税務署に用紙をいただき記入後、収支内訳書と一緒に申告したのですが、この確定申告書が「確定申告書B第1表」ではなく、『確定申告書A」だった事に気づきました。税務署にその旨を伝え(税務署のミスだと認めた)訂正通知書をいただき、持続化給付金不備の書類として添付しましたが、またもや不備の連絡がありました。何度もサポートの方の言う通りに書類を送りましたが、何度もやっても不備の通知です。どうすれば良いでしょうか?添付した書類は①「確定申告書書B第1表」の代わりになる税務署の訂正通知書②収支内訳書です。比較できる様に送りましたが不備通知でした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
更正通知書
所得証明書その2
これらを添付資料とすれば審理が通ると思います。
「特定記録として郵送されたもの」である事を証明しても、審査当局が望む証明とはならないでしょう。それは、税務署長側からみて本人に確実に届けたという記録にすぎないからです。
更正通知書には、更正の年月日と税務署長名、官印が押してあるはずです。
これは税務署長が発行してるのですから、収受印があるわけがありません。
審査当局担当者が更正通知書をもってしても「あかん、だめ」というほどの間抜けかもしれませんから、所得証明書その2を添付してやるわけです。
私見ですが、更正通知書の写しが添付されていれば、確定申告書の控えの写しなど無用だと思います。
更正通知は「提出を受けた確定申告書の内容について誤りがあるので正しくするのを税務署長が職権でしたよ」という完全な公文書です。
その意味では所得証明書その2も無用と言えます。
なにしろ税務署長が「君の申告書をこういう風に直したかんね。よろぴく」という通知なんです。証明もへったくれもない。
それを添付しても不備というなら「お前らは税務手続きなんてわからないマヌケなんだな」という非肉を込めて、所得証明書その2を添付してやりましょう。発行手数料と手間がもったいないですが、しょうがねぇなって。
バカ相手にしてるよりも、当てつけにいらない書類を添付してあげましょう。
「そうか、そうか、やっとわかったか」と給付金が来ますよ。
「バカを説得するのは時間がかかる」とで思いましょう。
No.4
- 回答日時:
申請規定に更正通知書で確定申告書の控えの代用になる旨の規定がないので書類不備ではねられるのでしょう。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinseikitei …
大量に前例の無い事務処理ですから規定外であれば機械的に排除されます。
申請では無く不服審査請求や行政訴訟によるしか無いでしょう。
No.2
- 回答日時:
「訂正通知書」と言うのはあなたの造語ですか。
更正通知ではないのでしょうか。
添付資料で確定申告書の写しを求めるのは「収入額」を確認するためです。
その上でその控えに税務署の収受印が押してあることが必要です。
収受印がない場合控えですと、税務署長発行の所得証明書その2を添付することになっているはずです。
今一度、添付資料について勘違いなさってないか確認されるとよろしいかと思います。
「税務署長からの更正通知」があれば所得金額の証明となるはずですが、審査当局が更正通知では不十分だというなら、所得証明書を添付するしかなさそうです。
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有難う御座います。更正通知書です。そして、更正通知書には収受印はありませんが、特定記録として郵送されたものです。封書にバーコードと記録と書かれたナンバーは御座いますが。