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こんにちは
平成29年度分の確定申告を昨年実施しました。(源泉徴収票提出済み)
そのとき医療費控除を申請しなかったので、再度29年度分の確定申告をしたいのですが、
今回も源泉徴収票は必要なのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 No.1さんもお書きのとおり、確定申告後に申告した税額等が実際より多かったときの訂正は、「更正の請求」という手続きになります。
 確定申告で既に提出されている源泉徴収票や生命保険料控除証明書などは、再提出は不要です。
 
【添付書類】
・ 医療費控除の明細書
・ 医療費の領収書
・ 更正の請求の元となる確定申告書(収受印が押されているもの)のコピー
・ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー

【国税庁 更正の請求】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
【所得税及び復興特別所得税の更正の請求書】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

細かな情報をありがとうございます。
調べたら期間もかなり余裕があるので、
きちんと準備をして申告します。

お礼日時:2019/02/11 15:09

それは確定申告ではなく別の名があるよ、


医療費の明細だけでいいです。
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この回答へのお礼

更正の申請書をダウンロードして
準備します。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/12 07:53

一度、29年分の確定申告したのであれば、29年分の医療費控除を申告するには、確定申告ではなく「更正の請求」という手続きをすることになります。

なお、確定申告で提出した源泉徴収票は不要です。
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この回答へのお礼

確定申告ではなかったんですね。
有難うございます。

お礼日時:2019/02/11 15:01

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