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平成28年度の確定申告の件です。土地の譲渡所得によって、確定申告を行います。
国税庁のHPから確定申告書を作成した結果、23万あまりの納税額が提示され、これから納税しますが・・・・この納税額が正しいのかどうなのか。サラリーマンやってますが、黙っていても税金が引かれた給与を受け取り、年末調整で多く払った税金が戻ってくる。そんな社会のシステムで、自分で専用ホームページで金額を入力して算出されるという自己申告の計算で、税額が表示されて支払うわけですが、これが本当に正しい金額なのかどうか。しかも10万円超えという庶民にとっては大口のお金です。もし金額に訂正があれば、税務署側のチェックで気づいて、過払いであれば戻ってくるものなのでしょうか。一件一件チェックするだけ、かまってられないのではと思いますが。支払い損ですか?
もしマイナスであれば、ちゃんと追徴されてしまうのでしょうが・・・。3月15日〆なので、詳しい方至急教えてください。

A 回答 (3件)

国税庁の申告書作成コーナーでの計算は「まず間違いがない」と断言できます。


ただし「入力ミスがない限り」という条件下です。

では、入力ミスによって納税額が違ってる場合にはどうなるか。
提出された確定申告書は、とりあえず受理した状態なので、あとは職員が内容を見るのでしょうが、特に譲渡所得の場合には、入力時にボタンの選択間違いをしてしまってる場合には、職員から連絡が必ずあります。
誤りを正しくした結果、納税額が少なければ修正申告書の提出を求められて、差額を納付します。
結果が納税額が多すぎる場合は、更正の請求書の提出を勧められます。

国税庁の申告書作成コーナーで作成せずに「手書き」で作成された申告書では、計算誤りが出ます。
1足す1は2のところが3と記載されてるという場合など。
これらは「税務署長が職権で更正」します。

更正とは「正しく直す」ことです。

国税通則法の改正がされたので、更正する際にも本人には連絡が来ます。
以前は、いきなり更正通知書が来て「なんだ、どうした。何が違っていたんだ」と騒ぐことがあったのですが、事前連絡がされるようになりました。

ご質問の骨子は「納税額を大きく記載してしまった場合には、これを税務署長が正しく直して、差額を還付してくれるだろうか」です。
上記のように「違ってるよ」という連絡があり、その後更正通知が来て、納付しすぎてる分は還付されるという流れになります。

ただし、税務署長がわからない「事実の記載誤り」は上記のようなわけにはいきません。
本人が「間違えました」と言わないとダメです。
例えば、売買代金が300万円が正しいのに400万円としてしまった場合。
税務署員は超能力者ではないので、この間違いはわかりません。
すると「多く払って、そのまま」になります。
 第三者が見て、申告書記載の計数が明白に違ってる場合が更正の対象になるわけです。

入力されてる数字そのものが違うケースは、本人が言わないとアカンというわけです。
譲渡所得については特例も多いので、作成コーナーで違う選択をしてしまい特例が受けられてないので、税額過大になってしまうケースもありえます。

ご質問者は「これで正しいんか?」不安なわけですから、申告書の控えをもって、今なら開催されてる税務相談会場にて「検算」をお願いしたらどうでしょうか。

あるいは3月16日以後に「間違ってたところがないか」税務署にて確認なさると良いです。
その際には申告書控えだけでなく、譲渡にかかる書類を全部持参されないと無意味です。
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この回答へのお礼

早々のお返事を賜り、感謝致します。なんとか解決できました。というより、非常に勉強になりました。下記の回答でシステムに疑義を抱く云々・・・という全く意思に沿わない自分で計算すればいいという当たり前の回答は無視。当たり前であるから疑問を抱いているのであり、馬鹿げたものです。
この度は多忙の折、ご親切丁寧な助言をいただき、ありがとうございました。参考にさせていただきました。ありがとうこざいました。お礼いたします。

お礼日時:2017/03/04 12:19

お住まいの地区の税務署に行きますと確定申告の相談コーナーがあります。


相談コーナーには大勢の人が並んでいると思います。
相談内容により並ぶ列が異なりますので、入り口で相談内容を説明して、
該当する列を確認します。
順番で係員が相談に乗って貰えます。
その結果を相談コーナーのパソコンで入力印刷して、チェックしてもらい、
提出窓口に提出して終わりになります。

訪問に際しては、次のものをを持参します。
1)関係の書類
2)印鑑
3)マイナンバーカード

なお、還付金があれば、後日銀行に振り込んでもらえますので、
次の項目を書いたメモを持参します。
4)取引の銀行名
5)同 支店名
6)口座番号

7)その他
半日から略一日かかると思いますので、有給休暇をとって行くと良いで
しょう。
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この回答へのお礼

とても丁寧親切なアドバイスを頂きまして感謝致します。先日、相談コーナーへいき、職員の方からご教示いただきました。システムのどこに入力したら良いのか、正しいのか一気に解決できました。下記の回答でシステムに疑義を抱く云々・・・という全く意思に沿わない自分で計算すればいいという当たり前の回答は無視。当たり前であるから疑問を抱いているのであり、本件のようにご親切丁寧な助言は非常にありがたいものです。参考にさせていただきました。ありがとうこざいました。

お礼日時:2017/03/04 12:16

システムに疑義を抱いているのなら、確定申告の手引き等を参考にしながら、ご自身で計算して比べればいいでしょう。

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