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お世話になります。

青色で確定申告をした者です。
先日、税務署から
【収支内訳書の賃借対照表がありません】
  ↓
青色特別控除 65万から10万に修正
  ↓
修正申告書を提出の上、○万円納税

との通知が来ました。

昨年度、初めて確定申告をしたので、提出を忘れてしまったらしく
確認してみたら、会計ソフト上では作成されていました。
今から提出でも間に合うかと税務署に確認したところ
『手書きで提出されている書類に収支内訳書の賃借対照表が白紙で
提出されているので、今から提出は認められません』
と言われてしまいました・・・。

私のミスなので、仕方ないのかもしれませんが、
家計が厳しい中、万単位の出費は厳しいです。
本当に今からの提出はダメなのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。
税務署の方だけに言われるよりは
みなさんに『ダメ』と言われた方が、諦めもつきますので。。。

ちなみに・・・
そうなると、住民税も増税・・・ですか?

A 回答 (4件)

わざとでないなら、税務署で、頑張ってみることをお勧めします。


http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/060904 …
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貸借対照表は申告の際添付する決算書類で確定申告書ではありません。


青色申告特別控除は期限まで(通常個人は3/15)に貸借対照表のついた決算書とともに確定申告書を提出することで受けられる特典です。
したがって期限後の提出では認められないかと思います。
「所得税の更正の請求」は確定申告書に間違いがあったときにするものです。例えば、扶養家族をつけるのをわすれたとかその他の控除申告を忘れたり後で判明したりしたときです。決算書からの金額の転記間違いも認められる可能性がありますが、質問の件については「期限まで」がネックで認められないと思われます。
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今からの追加提出は不可でも


更正の請求ができないか聞いてみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

ちなみに、住民税も多分予測より増えると思います。
所得の範囲に幅があるので、その範囲内なら同じかもしれませんけど…。

あと、税務署の方には「今から出してもいいですか」と聞くより
これこれ、こういうミスをしてこうなんですが
どうしたらいいですか?と聞いて相手主導で話を進めるほうがいいかもしれません。

不親切な人だと
~できますか? できません、で終わってしまうことがあるので。
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>【収支内訳書の賃借対照表がありません】…



税務署が本当にそんなことを言ってきたのですか。
【収支内訳書】なら白色申告ですから、貸借対照表などもともとありませんよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
それに、【賃借対照表】って何ですか。

>提出されているので、今から提出は認められません…

上記が『青色申告決算書のうちの貸借対照表』であるとして、65万の控除を受けるには、その年の申告期限日までの提出が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>私のミスなので、仕方ないのかもしれませんが…

青色申告のもっとも基本的なことですから、あきらめましょう。
前述の言葉遣いといい、そそっかしい方に青色は向いていませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

すいません

記載ミスです。
【賃借対照表】→【貸借対照表】

補足日時:2008/08/05 16:37
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