下記を使って、H28年度の修正をしています。
・H28年度の確定申告書は税理士が作成。
・更正の請求書・修正申告書は、私が作成中。
例えば医療控除の修正をする場合でも、全く変更がない例えば配当所得等の詳細を入力する必要があるのでしょうか?
配当所得の入力は、面倒です。(なぜ?修正がない箇所まで、詳細に入力する必要があるのか?不明です。)
変更箇所がないものは、昨年度と同じに出来ないのでしょうか?
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仮に医療費控除が漏れていた場合。
更正の請求書を書面で提出して、医療費の明細書と領収書を添付すれば、それで済みます。
国税庁の「修正申告、更正の請求」システムは、まったく正しい数字を再入力すると追加で税金が出るか(修正申告)納税額が大きかったので還付金が出るか(更正の請求)を自動的に判断するシステムになっているので、確定申告書にすでに記載して提出してある内容を全部入力する必要があるのです。
「ここが違ってた」「所得控除が漏れていた」と明白でしたら、書面で更正の請求書を提出したほうが、物理的に早くできます。
ご回答有難う御座います。
>国税庁の「修正申告、更正の請求」システムは、まったく正しい数字を再入力すると追加で税金が出るか(修正申告)納税額が
>大きかったので還付金が出るか(更正の請求)を自動的に判断するシステムになっているので、確定申告書にすでに記載して提出してある内容を全部入力する必要があるのです。
このシステムは直観的に入力が可能で、素晴らしいと思います。
しかしながら、この修正の入力部分のシステムは変です。
車に例えれば、カーナビが故障して交換が必要なのに、窓ガラスからタイヤ、エンジンの仕様まで、関係のない箇所すべて入力しないと、修理が出来ないようなものです。
無意味な作業をシステム入力によって強いられていると考えます。人間同士(申告者と税務署員間)なら、こんな作業は発生しないはずです。
すなわち、この箇所だけシステムの構成が間違っているのです。
このシステムの修正申告、更正の請求の箇所については、修正・見直すべきと考えます。現在、非効率的です。
>「ここが違ってた」「所得控除が漏れていた」と明白でしたら、書面で更正の請求書を提出したほうが、物理的に早くできます。
書面は結局、最後の控除の金額が幾らか?不明で、また書類に書く文字が小さすぎて書けないです。
No.1
- 回答日時:
税理士から、xxxx.dataはもらっていないのですか?
それを読み込ませて直せば、楽なんですけどね~。A^^;)
>配当所得等の詳細を入力する必要があるのでしょうか?
それはあるでしょうね。
そこの修正(更正)があるのかないのか、分からなくなって
しまいますからね。
お返事ありがとうございます。
>税理士から、xxxx.dataはもらっていないのですか?
>それを読み込ませて直せば、楽なんですけどね~。A^^;)
たぶん、税理士は、別のソフトを使って計算しているはずです。
>そこの修正(更正)があるのかないのか、分からなくなってしまいますからね。
更正の請求・修正申告後の金額だけを、入力して良いシステムにならないのでしょうか?
なぜ、ややこしい以下を入力する必要があるのでしょうか?
全く変更ないのに、、、
1 平成28年中に株式・投資信託・公社債の売却等をしましたか。
1 平成28年中に次のことをしましたか。
(1) 特定口座で、配当等・利子等の受領をしましたか。
はい
いいえ
(2) 特定口座(源泉徴収口座)以外で、配当等を受領しましたか。
はい
いいえ
(3) 特定口座(源泉徴収口座)以外で、利子等(申告できないものを除きます。)を受領しましたか。
はい
いいえ
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