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e-tax 親族記入漏れ

年明けに確定申告をし、控除の追加があったため
5/4にe-taxにてイチから入力し直し、更生の請求を行いました。

今たまたま印刷した用紙を見て気付いたのですが、
配偶者である私の名前は記入してありますが
私のミスで子ども2人(16歳未満)の名前が記入してありませんでした…。

これはどうやって修正すればいいでしょうか?

所得税においては関係ないと思うのですが、
住民税の計算に関わってくる、という解釈で合ってますか?

e-taxでどうこうではなく
役所の市民税課で修正申告すればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>これはどうやって修正すればいいでしょうか?


もう一度、更正の請求をすればよろしいかと
思いますが、
影響としては、
①お子さんが障害者の場合や
 ひとり親の場合、
 障害者控除、ひとり親控除の
 申告ができない。
②16歳未満の扶養家族は、
 住民税非課税の所得条件の影響
といったものがあります。

①は、e-Taxが通っているので、
該当していないと思われます。
②は、所得が最大で
147万以下の場合に住民税が
非課税になります。

この条件に該当していないなら、
確定申告書を修正してもしなくても
影響はありません。

むしろ、奥さんが上記の所得金額
だったら、奥さんがお子さんの
扶養を申告すれば、住民税が
非課税になって得をする可能性が
あります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
わかりやすく、いつもありがとうございます。
もう一度更正の請求を行ってみようと思います。

私自身が障害者で、私の年収では非課税の恩恵を受けさせていただいています。

お礼日時:2023/05/17 16:14

>更生の請求を行いました…



ん?
更正の請求のことかな?

>子ども2人(16歳未満)の名前が記入してありません…

障害でも負っているのでない限り、16歳未満の子どもは控除対象になりません。
だってその何倍もの“子ども手当”をもらっているでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>住民税の計算に関わってくる、という解釈で…

よほど低所得の方でない限り、住民税にも関係しません。
住民税は市町村によって計算方法が異なるとはいえ、違うのは均等割の額だけです。
所得割は全国共通です。

それで、低所得の方がどこから住民税が発生するか、その最低ラインの計算には 16歳未満の子どもも含まれます。
例えば、
------------------- 引 用 -------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
・同一生計配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

とあるように、ここでは 16歳未満の子どもも扶養親族数にカウントしますが、普通にフルタイムで働いている人ならこんな数字で収まるほど安月給ではないでしょうから、全く関係ない話なのです。

>役所の市民税課で修正申告すれば…

よほど低所得の方でない限り、必要ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
誤字、失礼いたしました…
計算式やリンクを貼っていただきありがとうございます!

お礼日時:2023/05/17 16:06

子ども2人の名前が記入漏れになっていた場合、所得税には影響はありませんが、住民税の計算には影響する可能性があります。

住民税は市町村によって計算方法が異なるため、具体的な計算方法は地域によって異なりますが、一般的には世帯主とその扶養家族(配偶者や子どもなど)の人数が計算に反映されます。

修正する場合は、まず市町村の税務課に連絡して、どのような手続きが必要か確認することをおすすめします。修正申告に必要な書類や手続きについて説明してもらえます。また、e-taxで申告した場合でも、市町村の税務課で修正申告をすることができます。申告書に誤りがある場合は、速やかに修正することをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
再度e-taxにて申告してみようと思います!

お礼日時:2023/05/17 16:05

今回の申告書で、扶養控除額に変わりが無ければ、問題はないです。


ただ、書類不備という連絡が来るかもしれません。
住民税も、今回の申告で見直されます。

なお、住民税の申告はe-taxではできないので、
更生の請求をやり直しておいたほうが、楽だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
住民税の件が気になるので、更正の請求をもう一度やってみようかと思います。

お礼日時:2023/05/17 16:04

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