最速怪談選手権

親戚の人がお店をやってて、毎年確定申告をしています。
今までは税理士さんにお願いをしてやってたみたいなのですが、今年までは税理士さんにお願いするそうです!
それで、来年からe-taxを使って、申告したいそうなのです!

でも、もう歳なので自宅にもパソコンはなく、私が持ってる為私のパソコンから申告をしてほしい!
と言われました!
私的にはまぁいっか!って軽い気持ちで引き受けたのですが、これって大丈夫なんでしょうか??
電子証明書などは申告する本人のやつですし、私はe-taxので言われた数字を入力するだけなんですが・・・・!
やはり人の確定申告のを自分のパソコンじゃなく、人のパソコンから送信しても問題はありませんか??

もしその申告に違反などがあった場合とかを考えたら、私にも何か問題になっちゃうのかな??とか考えてしまいます。

こういうのは全然詳しくなくて、疑問に思ったので、質問させて頂きました!

A 回答 (3件)

業として行わなければ、税理士法に抵触しません(税理士法第2条です。

検索してみてください)。

業として行うというのは、有償か無償かは無関係(※)で、他人の申告書を作成したり税務相談に乗ったりすることを反復継続して行うことと思ってください。

E-TAXで電子送信をするさいに「誰のパソコンから送信されたか」はどうでもよいことです。
本人であることを電子証明書を添付して送信するだけです。
あなたのように、他人の申告書を作成するさいに、何かに違反してるのではないか?と考える人ばかりだと、税理士法違反で逮捕される人もいなくなると思います。
親戚の人がパソコンを持ってないので、操作してあげた程度は税理士法違反にならないと思いますよ。
税理士法を持ち出して、咎めるほどのことではないと思うからです。

それでも「税理士のにせもの」には税務当局は敏感で、税理士以外のものが申告書を作成したという話があると「その人の住所と名前を教えろ」というほど、真剣に対応します。
申告内容が間違っているときに税務署から本人に問い合わせがあるのですが、そのときに「親戚の子に申告書を作ってもらったので、その子に聞いてくれ」という言い方をしないように、あなたに操作を依頼する方に伝えておく方がいいです。



ただでやってあげてるなら違反ではないだろうは、通用しません。
業として行ってるとアウトです。
「私がやってあげるよ。お金なんていらないよ」として、毎年数件の申告書を作ってあげてるというと「ちと、やばい」レベルです。
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電子証明で本人確認をしますので、まったく問題はありません。


パソコンは最近(ていってもXP以降ですから、大分昔)のパソコンなら問題ありません。
(うちの1台のXPはなぜか使えませんが、残り4台ほどのはどれもも問題ないです。)
作業はあなたがやってもいいですが、資格がないと、報酬を受け取ったらだめというだけです。
それは関係した人以外は、わかりようがないことですが。それは、ここでは書けないことです。
うちは、毎年何人分もやってますけど、だれもほめてもくれないし、こずかいもくれません。
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あなたのパソコンを貸して親戚の方がご自身で申告するというなら、通常は何の問題もないと思います。



万一ミスがあったり、あまり考えたくはありませんが親戚の方が不正をしたりしても、あなたはパソコンを貸しただけですから。

あなたが代わりに入力するということになると・・・ちょっと・・・答えに詰まりますね。
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