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18年に子供が生まれて扶養控除をするのを忘れていたのですが、いまさら修正とかできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

H18年分の確定申告書を提出している場合



更正の請求という手続きが必要になります。H18年分の更正の請求の期限はH20年3月15日となりますので、今ならまだ間に合います。

H18年分の確定申告書を提出していない場合
サラリーマン等で年末調整ですべてが終わっている場合は、期限後申告となりますのでH18年分の期限後申告の期限はH23年の12月31日となりますのでまだまだ間に合います。

H19年分の確定申告をするのであれば一緒に提出して差し支えありません。
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 こんばんは。



 No.2さんの続きです。

 なお,18年の所得について医療費控除を受けられた場合は,確定申告をしたことになりますので,「更正の請求」をすることになります。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました。
1年以内なら更正手続きができるんですね!

今回は金額が小額でしたので結局やめておくことにしました。
次回からはミスがないように気をつけます。

お礼日時:2008/03/03 01:50

修正申告してください

この回答への補足

税額が過大だった場合は更正してください。 と書いてあるのですが、過大ということは金額が多くないとダメなんでしょうか。

380000円の扶養控除は過大ではないような気がします。

補足日時:2008/03/02 17:43
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