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夫婦で個別に青色申告をしています。

妻が昨年、誤って派遣の給与所得を事業所得として申告していたことがわかりました。
つまり、給与所得からの控除を行わず、余分に税金を払っていたことになります。

このため、期限ぎりぎりになりますが、今年妻は更正の請求を行う予定ですが、ここでお尋ねしたいことがあります。

昨年の妻の申告額は、配偶者特別控除の枠からは外れていたため、私も配偶者特別控除を申告していませんでした。

しかし仮の妻の更正請求が認められた場合は、昨年分の課税される所得金額が減ることになり、配偶者特別控除の枠に入るのです。

この場合、妻の更正請求が認められることを前提に、私も昨年分の配偶者特別控除を更正請求することは可能なのでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>この場合、妻の更正請求が認められることを前提に、私も昨年…



解釈に誤りがない限りそのまま認められますから、あなたも同時進行で請求すればよいでしょう。
むしろ、別々に持って行くより、一緒に重ねて提出するほうが、見るほうも関連が分かりやすいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで安心いたしました。

お礼日時:2010/03/13 01:13

>妻の更正請求が認められることを前提に、私も昨年分の配偶者特別控除を更正請求することは可能なのでしょうか?


もちろん可能です。
奥さんと貴方両方いっしょに手続きすればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで安心いたしました。

お礼日時:2010/03/13 01:13

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