No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国税通則法によれば、税務署長は、調査の結果、申告内容が調査結果と違っている場合は更正をすることになっています(国税通則法24条)。
これには、増額更正(納税者に不利な更正)と減額更正(納税者に有利な更正)とがあります。税務署に有利な場合だけ更正するのではありません。その期限は、増額更正の場合3年(同70条1項)、減額更正5年(70条2項)、脱税等の場合7年(70条5項)です。
従って、単に経費の計上漏れによる減額更正なら5年間は更正されることになります。
ただし、条文の表現が「更正する」となっており、「更正しなければならない」とはなっていません。解説書には「更正することができる」と表現されたものもあり、実際の調査現場の実態がどうなのかよく分からないのですが、一応法律の建前は以上のとおりです。
なお、この更正は税務署側が一方的に行う場合です。納税者側から行う「更正の請求」はあくまで申告期限から1年間しかできません。
なるほど!すごく分かりやすく為になりました!
言葉を知らない当方では
なかなかググっても見つからなかったのですが
とても詳しいご回答で助かりました!
本当にありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
税務調査の結果、追納額が生じることになったとして、経費を復活することで追納額が少なくなるだけなら認められるでしょう。
経費を復活することで追納額がマイナス、つまり追納でなく新たに還付となるなら、修正申告でなく「更正の請求」となり、その期限は法定申告期限から 1年以内ですので、2年前、3年前の還付はないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
おー言ってなかった経費を出せば追納額を減らすことは可能なんですね!
もし税務調査が来た場合はどうせ面倒なのでその時に経費を言おうかと思います♪
分かりやすい回答ありがとうございます!
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