私は、前回(平成22年3月)の確定申告の時に失敗しました。次回(平成23年3月)の確定申告の時に、前回の損を挽回可能かどうか、教えて下さい。
私は、平成21年9月29日に64歳で退職し、その直後、社会保険が適用しない事業所に再就職しました。10月からの健康保険は、それまでの健保組合に任意継続加入する事によって繋ぎました。その10月に、平成21年9月~平成22年3月まで7カ月間の任意継続健康保険料(約23万円)を一括前払いいたしました。
しかしながら、私は、前回の確定申告の時に、平成21年1月から9月までの社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)のみを、社会保険料控除の対象としてリストして、その後の7カ月間の任意継続健康保険料をリスト(加算)する事を忘れてしまいました。
この7カ月の内、平成22年1月から3月の保険料は、次回の確定申告の時に、社会保険料控除の対象としてリストアップする事は当然許されると思いますが、平成21年9月から12月の4カ月の保険料も申告の対象とする事は許されるでしょうか?
すみませんがどなた様か、教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
21年分の確定申告書に21年中に支払った社会保険料控除をしなかったという理由で「更正の請求」を税務署にします。
法定申告期限である22年3月15日から一年間しかできませんので、平成23年3月15日までに更正の請求書を税務署に出しましょう。
平成22年分の申告書で21年中に支払いをした社会保険料を控除してはいけません。
hata79様、大変ありがとうございました。よくわかりました。早速、「更正の請求書」を提出する前提で行動いたします。『平成22年分の申告書で21年中に支払いをした社会保険料を控除してはいけません』という一文が、とても価値のある文章でした。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>平成21年9月から12月の4カ月の保険料も申告の対象とする事は許されるでしょうか?
いいえ。
できません。
それは、平成21年分の控除にしかできません。
ただ、「更正の請求」という手続きをすれば、平成21年に確定申告した内容を修正することができ、その控除分の所得税還付されます。
今年の確定申告のとき去年の確定申告書の控えをもってその手続きをすればいいです。
また、その手続きは1年以内が期限なので、3月15日までにしてください。
ma-fuji様、大変ありがとうございました。よくわかりました。早速、「更正の請求書」を提出する前提で行動いたします。去年の確定申告書の控えをもってまいります。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
税額を多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成22年分の所得税については平成24年3月15日(木)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成24年4月2日(月)までとなります。
更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ納め過ぎの税金が還付されます。
comattania様、大変ありがとうございました。よくわかりました。早速、「更正の請求書」を提出する前提で行動いたします。本当にありがとうございました。
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