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前年(2007)の確定申告に誤りがありまして、更正の請求をしようと考えています。

そこで質問なのですが、
国民健康保険および介護保険の今年の保険料は
前年の所得を元に算出されていますが、
更正の請求をすることで、これらの今年の保険料が変わると思います。

今年(2008)の確定申告の際には、既に収めた保険料と
修正後の保険料のどちらを社会保険控除に記載すればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

更正の請求をして、認められた後に、ご心配の保険料が更正されて減額されたら、20年分の更正の修正申告をすればいいので、20年の確定申告では「既に納めた」金額で申告すればいいです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、20年度分の修正申告すれば問題はなさそうですね。

ただ、No.2の方がおっしゃるようなことが可能ならば、
手間を省くことができそうですね。

お礼日時:2009/02/22 21:45

>修正後の保険料のどちらを社会保険控除に記載すればよいのでしょうか?


修正後の保険料金額がわかっていれば(役所に聞いてその保険料がわかれば)その金額を記載しておけば、あとで修正申告の必要がありません。

もし、わからなければ、あとで「修正申告」ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
修正後の保険料は前年度の所得から計算できるので、金額はわかります(国民健康保険と介護保険のみのため)。
ただ、まだ確定していない保険料金額を記載してもよいかの
判断がつかずお聞きさせていただきました。

お礼日時:2009/02/22 21:51

NO.1です。


 私の回答で「20年分の更正の修正申告をすればいいので」とあるうち「更正の」は削除漏れがそのままになってますので、申し訳ありませんが、削除してお読みください。

 ところで、ご質問の内容を自分なりに「考え直してみたところ」、次の考え方でもいいのではと思うに至りました。参考にしてください。

2007(平成19年)分の更正の請求をする。
それに基づいて社会保険料の額が減額される。
減額決定は平成21年にされるので、内容的に20年の支払社会保険料の減額でも、20年内に支払った社会保険料は、20年の確定申告では正しい金額として控除できる。このように考えないと、更正の請求だけでなく訴訟などで所得額が争われてる場合、該当する年を基準にした社会保険料の額が変化し、それに基づいて確定申告が訂正をようするという不安定性が発生する。

又、21年の社会保険料の減額決定は、内容が20年分でも、21年に支払をしなければならない社会保険料に充当されるのではないか。
 だとすれば、21年の支払社会保険料となり、支払った年の控除となるとするのが社会保険料なので、20年の所得税申告の修正申告は不要ではないか。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答恐れ入ります。

社会保険料は「支払った年の控除となる」のならば、
おっしゃるとおり20年の修正申告は不要ですね。

20年の確定申告は、20年に支払った社会保険料金額を
記載することに致します。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/23 23:46

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