
社長より「役員Aの給料明細。金額を水増ししたものを作成するよう」と指示がありました。Aが消費者金融に借入があるらしく、収入額の証明のため必要だと社長から聞きました。
偽造はしたくない旨を社長に言いましたが、「確かに偽造は嘘をつくことだから良くないが、約束どおり借入を返済すれば問題はない。社長の私が承知して会社の名前で作るのだから、君に責任がおよぶことはない」とのことでした。
私は偽造をしたくありません。Aが個人の借金のため、保身のための嘘に会社を巻き込むことに嫌悪を感じています。
バレたときに責任を問われるのはAと社長だとは思いますが、会社も無関係ではないと思います。
そうなると、その会社に勤務している私にも関係する問題です。
そこで、もし偽造がバレた場合に、A・社長・会社はぞれぞれどんな罪になるのでしょうか?社長の指示で作成しただけの私は、本当に罪にはならないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
給与明細に偽りの記載をして交付した場合は
所得税法242条7号により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
あなたは偽りと分かっていて実行したからには当然罪に問われます。
社長も共犯か教唆犯でしょう。
所得税法は法人処罰規定がありますから、会社も242条7号の適用を受けます。
(ただし会社が刑務所には入れないので罰金刑のみ)
Aさんは、自分から頼んだというのでもない限りは犯罪には問われないでしょう。
回答ありがとうございます
文書偽造(事実でない文書を作成した)、あるいは詐欺(Aが消費者金融に対して、収入を偽ってお金を借りた)は想像していたのですが、所得税法にそのような条文があるのは初めて知りました。
実行した私が一番罪が重そう(社長は共犯・教唆犯。Aは言い逃れできるかも)と言うのにも驚いています。
保身のため他人に犯罪を犯させる。それも役員が社員にと言うのはとんでも無い話ですね。社長ともう一度相談してみます
No.3
- 回答日時:
単純に偽造ではありません。
会社が発行する書類を会社が書くのですから偽造には相当しません。
不実記載とかそんなような事かと。
思うに、実際にもその額を支給すれば良いのでは?
もちろん、これから先の賃金はその分大幅に減給します。
脱法行為としてかなりグレーですが、明確な偽装にはなりません。
もしくは、私には書けませんと拒否して、社長自身に書かせれば?
回答ありがとうございます。
Aが勝手に会社の名前を使って給料明細を作ったら偽造ですが、今回は会社が作成するので、偽造とは少し違いますね。
アイデアもありがとうございます。
役員報酬なので、基本的に決算以外では上下させられないのです。
収入不相応な借入をして、会社に迷惑がかからないことを祈るばかりです。
No.2
- 回答日時:
刑法、第百五十九条 に以下の様に有ります。
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
印鑑が押してあれば第一項、押して無ければ第三項に該当するでしょう。
第一項には「行使の目的で」と有りますが、第三項には有りません。
あなたが罪に問われるかどうかは法律の専門家ではないので分かりません。
回答ありがとうございます。
私文書偽造、あてはまりそうですね。
行使を行うのはAですが、行使すると知っていて作成した会社も、共犯になりそうです。
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