私は、とある田舎の辺鄙な場所でインターネットカフェを経営しています。
オープンしてからまだ1年ちょっとですが、徐々にお客様が増えてきました。
ところが、悪い族も増えてきてます。
いろんな事がありましたが、その中で一番多いのが「食い逃げ」無銭飲食です。
1年ちょっとの間に4件発生しました。
しかも驚くことに、4人とも食い逃げしてから3ヶ月以内に再来店しています。
当店は防犯カメラを12台設置し、24時間録画していますので、
食い逃げされた瞬間に犯人の顔写真をスタッフへ公開伝達します。
で、のこのことまたやって来たところを捕まえて、
前回の未払い分を徴収し、「出入り禁止」を伝えて帰ってもらいます。
3人はこれで解決しました。
ところがこの前の食い逃げ犯は、犯行から1週間もしないうちに現れ、
前回の未払い分を請求すると「払ったし」と言い出したので、
防犯カメラの画像を見せて、「精算しないで店を出て行ってますよね?」と追求しても、
「食い逃げしたならこねーよ」と言い張ったので、警察を呼びました。
警察官2名が店に来て、事情を全て説明し映像も見せたのですが、
びっくりするような答えが返ってきたのです。
「本人は払ったと言っているので、我々にはどうすることもできません。あとは二人で話し合ってください。」
これはどういうことでしょうか?
警察には何もできないということなのでしょうか?
この男は食い逃げした日、自転車で来て、帰りは誰かに車で迎えに来てもらってます。
駐車場の防犯カメラにもバッチリ写っています。
その自転車が店に置き去りにされていて、その事を警察に説明し確認してもらったら、
盗難届けが出ている自転車と判明しました。
つまり、盗んだ自転車で店に来て、食い逃げして、誰かに迎えに来てもらったということです。
流石にこれは窃盗となり、その男は警察へ連れていかれました。
食い逃げされた分の精算はしてもらってません。
食い逃げは見逃しても、窃盗は見逃さない!
1円の物でも盗めば窃盗罪、
10万円でも食い逃げは詐欺罪になるかならないか微妙?
無罪になることが多いとか…
日本の法律はどうなってるんでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
食い逃げも、ニュースで見てれば、普通に捕まってますよね。
詐欺とかじゃなくて、窃盗でしょ?。
何で警察は捕まえないのか不明です。
現行犯で無いからかも。
説明を求めて、きちんとされないなら、もっと上のほう(平なら部長、市なら、県警)に話をすればいいかと思いますが。
民事とかって話ではないですね。
で、今後は、代金先払いにすることで、トラブル回避になるかと思います。
何で?、と言われたら、「以前こういうことがあって、申し訳ないんですが」。
と説明すれば、マトモな人なら、嫌な顔はしないですよ。
回答ありがとうございます。
現行犯でもダメなんですって。
私も思わず警察官に噛み付いてしまいましたよ(^_^;)
「貴方々は何をしにここへ来たの?」
「対応してくれる警察官を連れてきてくれません?」
って言ってやりました。
言ってどうこうなるわけでもありませんが。
先払いは検討中です。
あまりにも頻繁にあるようならそれが一番ですもんね。
No.4
- 回答日時:
#2さんが適切に説明していますが、その通りです。
窃盗は単純ですが、詐欺は立証が難しいのです。
防犯カメラには、当初から支払いの意思がなかった
ということまでは映っていませんから。
これは、法律の穴という訳ではありません。
何でもかんでも犯罪にするのは、まずい、という
判断があるのです。
刑罰は、強力なので、それを使用するのは
必要最小限にする、という思想があるのです。
特に詐欺の場合は、商取引と紙一重の関係に
あることが、多く、やたらに犯罪化したら
取引がスムーズに働かなくなり、日本の経済
活動が阻害されます。
そういう点を考慮して法が造られているのです。
回答ありがとうございました。
なんだか難しいですね。
悪いことは悪い!
っていうわけにはいかないもんですかね。
悪知恵のはたらく族はこの抜け道を利用するんでしょうけど。
こちら側で防犯対策をするしかなさそうですね。
No.3
- 回答日時:
> 日本の法律はどうなってるんでしょうか?
まったくです。
私は不動産賃貸業を営んでおりますが、最近は、何ヶ月分も家賃を滞納しているせいで何度か請求に行った大家に対して、「何度も請求を受けて気分が悪くなった」とか言って大家を訴えるような手合いも出ているそうです。
そういう人を援助し、大家を訴える組織もあるとネットニュースに出ていました。
そういう人たちが盾にとっているのが消費者保護法で、それによると、「消費者に不利益な取り決めは無効」なんだそうです。
そのうち、飲食代金を請求すると「代金の請求は消費者に不利である」とか言って、質問者さんを訴えるヤカラが出現するかもしれませんよ。冗談でなく。
まったく、なさけない国になりつつあります。
ご回答ありがとうございます。
悪いことをした者が、法で守られる?
損害を受けた側が文句を言ったらまた更に訴えられる…
気が狂ってしまいそうですね!
No.2
- 回答日時:
財産は法律で保護されているが、財産による利益は法律で保護されていないそうです。
特に難しいのが飲食店での食い逃げで、
「最初から食い逃げするつもりだった」=詐欺罪
「最初は金を払うつもりだったが金を払う価値は無いと思ったので払わなかった」=無罪(民事)
「金を払うつもりで飲食したが財布がない事に気づいて逃げた」=無罪(民事)
「財布を忘れたのでツケにしてもらったが踏み倒した」=無罪(民事)
だそうです。
食い逃げした客が払ったか払っていないかを争いたいなら法廷でどうぞ、ということを警察は言いたいわけです。
「客は最初から食い逃げするつもりで来店した」 ここが立証できない限り逮捕はできません。
飲食店が「飲食物を販売する」商売ではなく「飲食物を提供する」商売であることに法の穴があるようです。
保護されていないのはおかしいのですが…。
ただ、スーパーで買い物をした時にレジで財布がなければ商品を返品すればいいのですが
食事をした後に財布がない事に気づいたらどうしたらいいの??
という問題に対応するために穴ができているのだと思います。
回答ありがとうございました。
なるほど…
意図的にある法律の穴ですね。
このような理不尽なことはほかにもたくさんありそうですね。
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