裁量労働制について
この制度を利用している会社からたとえば実働で8時間と書かれていたとします。
勤務開始時間が9時から終了時間が18時までと書かれている契約書があるのは
この制度に違反していますか?
また、裁量労働制ならば、仕事が忙しい日は10時間など
8時間以上働き、その分忙しくない次の日にちは少し遅く来るとか、早く帰るなど
自己調整していいいということでしょうか?
会社の人にこのやり方なのか聞いたところ
うちはそんな風に使っていない。
9時に来た場合18時前に帰るということは許されないと言われました。
これならば裁量労働制ではなく、残業代をなしにするための名目で裁量労働制を悪用している
のだと思うのですが合っていますか?
会社はこの制度を使っている社員には勤務時間などの指導はできないとの認識だったのですが、
合っていますか?
そのように使っている会社がほとんどだよという回答もあると思いますが、労働に対する対価をもらうのが労働者の権利だと思うのでそれに基づいて行動していきたいと思っています
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法では、裁量労働は、
38条の3:専門業務型裁量労働制
38条の4:企画業務型裁量労働制
の2つがあり、いずれも、労使委員会が合意議決し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
なお、質問者さんの場合は、38条の3にあたると思います。
この場合は、
・使用者は、労働者に対し、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、具体的指示をしないことを定める。
とあります。この文面からするに、その日に何するか、作業手順や配分は「上司」ではなく「自分」の裁量で決められるし、「上司」が「残業しろ!」という命令はできないといえますが、職場の勤務時間帯が決まっている場合、自分の都合で自由に変えることはできないと思います。(そうしないと遅刻・早退なんて無くなりますね)
もちろん、フレックス、コアタイム制の職場では、その規則内であればOKでしょう。
※数人のプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合で、現実的にはチーフの管理のもとに業務遂行・時間配分を行う場合は、裁量労働とはいえません。
※裁量労働制が適用されても、休憩、時間外・休日労働、割増賃金の支払い、深夜業などの法規制は適用されます。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0038jouno3.html
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0038jouno4.html
ということで、運用によっては、労働者が凄く得する可能性もあるし、逆に会社側が、残業代を払わずにこき使うこともできる可能性がある制度だといえますから、労使双方が話し合いの場を持ち、労働者側からのクレームに会社はきちんと対処するのが義務みたいですね。
回答ありがとうございます。
大体は私の考え方で合っているのかなと思っています。
口頭で説明を受けているだけなので会社としてどんなルールでこの制度を利用しているのか文面があるはずなのでそれを見せてもらうことにします。
そうですよね。プロジェクトチームがあるとリーダーがいてもちろん仕事を振り分けられていて締切もあります。締切が終わるたびに次のプロジェクトを開始されており毎日残業です。
みなし残業もない状況です。
クレームを受け付ける部署もないので、労働基準監督署へ相談してみます。
No.1
- 回答日時:
裁量を判断するのは上司だと思うので、上司が「これで十分」言わなければ、毎日10時間でも終電でも働かないとダメかと(裁量というのは自分の裁量ではないです)。
これはデザインとかで、一定の基準を満たすまで何度もリテイクが出るため、ヘタな人の方が給料が多くなってしまうので、「裁量」という事で、一定の基準を満たすまでは終電でも徹夜でもしろよ…という制度です。
10時間働いてもでも、上司が「基準に満たない」と判断すれば、いくらでもサービス残業させられる仕組みです。
労働基準局に報告したり、裁判にしたり…と方法はありますが、勝っても負けても会社には居にくくなりますが…。
早速の回答ありがとうございます。
裁量というのはその人の考えによって判断し処理できることが定義であります。
なので、上司ではなく、自分で判断して仕事を裁いていくという意味あいだと思っていましたが違うのですか?裁量の判断ができる人向けの制度であると聞きました。新人の人や仕事ができない人に使う制度ではないと思っていました。会社、上司が時間について指導をしてはこの制度の意味がないと思うのですが違うんですか?
仕事の代価を払わない会社には将来性はみえないので転職はやむを得ないと思っています。
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