プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして、ちょっと複雑なケースなのですが相談に乗っていただきたいと思いまして、質問することにしました。

2年前に社員をやっている友人からアルバイトの誘いがありました。口頭で労働条件に関して時給850円、休日900円という条件を提示され、それを了承しアルバイトとして入社しました。
当然、雇用契約書を記入するのですが、文面の中に時給800円と記載されていました。ひとまず記入したあと、その場でその社員の友人に「これって850円になるんだよね?」と確認したところ、「直しておくよ」と言われ、そのまま職務につくようになりました。

その後、給与明細などもらっていたのですが、細かくチェックをしておらず、そのまま2年過ぎました。
たまたま、先日もらった明細を計算することになり、計算してみると時給800円のままの計算で給与の支払いをされていたことに気づきました。
過去の分も調べてみたところ、ずっと800円での計算になっていたようで、そのことを社員の友人に問いただしたところ、一度社長と相談してみるとのことでした。
相談してもらった結果、過去の分の給与は支払えないと言われました。

こういったケースの場合は、そのもらえなかった給与を今になって支払ってもらえないのでしょうか?

自分の中でも過失部分(給与の計算を確認していなかったことや契約書をその場で確実に変更してもらわなかったこと)があるのは、わかってるので半分あきらめてはいるのですが、計算すると結構な金額になるので、納得出来ない部分もあります。
何とかならないでしょうか?

A 回答 (3件)

友人=仲介者を詰問しても、契約当事者間は会社社長と貴方ですからね。


雇用契約書に記載されていた金額単価に合意の捺印をした。
2年を経過したとはね。
最初の給与支給時に申し入れの機会があった。
うかつでしたね。
地方自治体毎に最低賃金が規定されているから、貴方の地域と職種の最低賃金が850円だったら、折衝することができますし労働基準監督署に申し出が可能。
だが、契約破棄を相手は突きつける対抗をして来るでしょう。
ストレスを蓄積させるか、他の明るい気分になれる仕事に転職するかを判断してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
今回の件はいい勉強になったと前向きに捉えることにします。
今月いっぱいで退職する予定だったので、このまま波風立てずに退職しようと思います。

お礼日時:2013/03/28 19:39

”そのもらえなかった給与を今になって支払ってもらえないのでしょうか”


     ↑
その社員の友人の地位によります。
ただの平社員なら、残念ながら支払ってもらえません。
その社員の友人さんには、何の権限も無いからです。
権限の無いひとの約束は効力を有しません。

その社員の友人さんが、人事担当の役員とかであれば
法的には可能です。
ただ、契約書に800円と記載されていますから、
実は850円だった、という立証は難しいでしょう。

尚、時効は2年です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
やはり難しいですよね。自分でもいろいろ考えましたが、口約束(「850円にしとくわ」と友人にいわれた)しかしていなかったので、そこの立証が限りなく不可能だなと思っていたので半分あきらめていました。
ちゃんと明細を計算しておけばよかったと後悔はしていますが、これもいい勉強になったと思って行きたいと思います。

お礼日時:2013/03/28 19:41

結論から言うともらえません。



契約書にサインしたということは、同意したとゆうことですから800円での契約成立。

あなたは契約書の写をもらっていないのですか?

普通の会社なら共に契約内容を確認してサイン捺印し会社に一通、雇用者に写を渡すのが普通。

多分質問の内容から推測するともらっていないような気がします。

使用者の義務を果たしていない会社で働いてしまったようですね。

これは正社員であろうとパートアルバイトであろうと契約書の写は渡さないといけないし、あなたももらう努

力をしなければなりませんでした。

諦めてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
自分にも過失があることがわかっていたので厳しいと覚悟していました。
今回は諦めて次に活かしていこうと思います。

お礼日時:2013/03/28 19:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!