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売掛代金返還等請求事件:地裁でAは勝訴。これを不服としたBの控訴は棄却。
結果、地裁の判決は確定し、A・Bを、それぞれ債権者・債務者とする執行文が交付されました。

ところが、Bは判決の主文に示された金員と利息とをAに一切支払いません。
Aは、この事実を、タイトルを「B(個人名)殿 お支払い下さい」とするブログに載せ、
公開しようとしています。

同ブログは、第三者も当然閲覧すると思われます。
また、Bは事業者で、その個人名には一定の知名度があるそうです。

Aは、「名誉毀損で訴えるなら訴えればいい」と腹を括っているようです。

Aの上記の行為は違法でしょうか。

法律にお詳しいかたからのご回答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

名誉毀損に成り得るでしょうね。



そんな泥仕合臨むより、強制執行したほうが早くないですかね?
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この回答へのお礼

仰せの強制執行ですが、
Aが裁判所の民事執行の係りに尋ねたところ、
「ほとんどの執行が費用倒れです」と言われたそうです。

ブログ作戦は、それで思いついたことらしいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/27 16:59

民事上、刑事上の名誉毀損に当たります。



刑法(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

民事上の損害賠償は売掛金と相殺できません。
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この回答へのお礼

「事実の有無にかかわらず」という点が、
素人には理解できません。

Aにお金を払えという裁判所の判決に従わない者にも
名誉が有るとされ、かつ、それは護られるのですね。
不思議です。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/27 16:55

事実が公告されていなければ、個人情報の漏えいや名誉棄損で訴訟提起できるかと思います。

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この回答へのお礼

「判決」が「公告」なのかどうか、私には分かりませんが、
Aに、よく研究するように申し伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/27 16:48

シロウト意見です。


裁判所による決定なり判決となり、官報に載っている事実であればokなのではと思いますが
いかがでしょうか。
公知なことなのですから。
公告の番号も一緒に乗せれば完璧でしょう。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/27 16:45

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