14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

国税局のHPで申告書を作成しようとしたところ、私のような場合だとどのようにすれば良いのかが分からなくなったので教えて下さい。
まず、昨年1月~4月までは派遣で働いていました。
4月に仕事を辞めてから8月に結婚するまでは、国保・国民年金を支払っていました。
8月の結婚後は夫の扶養家族となり、10月に出産をしました。
この場合は、所得税の確定申告と医療費控除の申請とは別でしなければいけないのでしょうか?
所得税については旧姓で?医療費は夫の名前で?
どのようにすればよいのか教えて下さい。

A 回答 (1件)

1.あなたの所得税については、1月から12月までの年収が103万円以下であれば所得税がかかりませんから確定申告の必要は有りません。


ただし、源泉税を引かれている場合は確定申告をすれば還付されますから確定申告をした方が有利です。

103万円を超えている場合は、確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。
このばあい、結婚までに支払った国保・国民年金の保険料を控除できます。
(結婚前の分を夫が控除を受けることは出来ません)
確定申告は新しい姓で申告しますが、旧姓をカッコ書きします。

2.医療費控除については、原則として医療費を支払った人が控除を受けますが、生計を一にしている親族の分は他の人が控除を受けることが出ます。
あなたに収入が無いので、夫が支払ったことになりますから、夫が医療費控除を受けることが出来ます。

以上のように、あなたの確定申告と、夫が医療費控除を受けるための確定申告をすることになります。

なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。
参考urlをご覧ください。
郵送の場合は、返信用の切手を貼った封筒を同封すると、申告書の控に受付印を押して返送してもらえます。

又、税務署が遠い場合は、この時期は居住地の市役所でも受け付けている場合がありますから、市に電話をして確認しましょう。
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この回答へのお礼

詳しくご回答くださりありがとうございました。
急いで、HPで作成してみたものの、まだ不安だったので、市役所に相談に行って、無事提出する事ができました。
教えていただいたとおり、医療費控除の申告と私の所得税についての申告をおこない1ヶ月半ほどでいくらかの還付をうけることができるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/12 23:49

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