いちばん失敗した人決定戦

サラリーマンですが、昨年から人工透析をはじめました。そして手続きをして障害者年金を受給していますが、この分は確定申告せねばならないのでしょうか。年間では150万程度になります。初めての申告の時期なのでよくわかりません。

A 回答 (2件)

遺族年金、障害年金などは、所得税や住民税の課税対象にはなりませんので、確定申告の必要は有りません。



ただし、年間の医療費が10万円あるいは所得の5%以上(10万円を限度とする)の場合は、確定申告をすれば、医療費控除が適用されて、源泉税で納めたものが一部戻ってきます。
この場合の医療費とは、病院や薬局などに支払った額から保険などの給付金を引いた、実際に負担した医療費になります。

医療費控除のために確定申告をする場合も、障害年金は収入として申告する必要有りません。

医療費控除については、参考urlをご覧ください。

医療費の確定申告に必要な書類は、医療費の領収書・印鑑・源泉徴収票と、還付金を振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
これらを、お近くの市役所か税務署に持参します。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。なにぶんはじめてのことなのでどこに相談すべきか分かっておりませんでした。非常に助かりました。

お礼日時:2002/02/14 11:45

 障害年金は収入や所得の対象としませんので、確定申告をする必要はありません。


 人工透析を受けられている場合には、特定疾病の該当になり、1ヶ月の医療費が1万円程度の自己負担となると思います。その他の疾病での通院の自己負担額と合算をして、昨年の1月から12月までの合計が、同期間の所得の5%か10万円を超えた場合には、確定申告により医療費控除を申告すると、納めた所得税が戻ることになります。

 昨年分の源泉徴収票、医療費の領収書、印鑑、還付される所得税は申告者本人名義の金融機関口座に振り込まれますので、口座番号のメモか通帳を持参して、役所か税務署のいずれか便利なほうへ申告をすることになります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。1日休みを取って役所に相談しようかと思っておりましたので、助かりました。

お礼日時:2002/02/14 11:43

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