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小額贈与については110万円まで非課税となっていますが、両親それぞれから110万円、合計220万円の贈与を受けた場合は課税の対象となるのでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (2件)

>合計220万円の贈与を受けた場合は課税の対象となるのでしょうか? 


なります。
贈与を受けた合計額から基礎控除110万円を引いた額について、税額を計算します。

220万円-110万円=110万円(課税価格)
110万円×10%=11万円(税額)

となります。
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この回答へのお礼

勘違いして、既に贈与を受けてしまいましたので、遅ればせながら、申告手続きを進めます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/31 08:39

贈与税は「貰った人」を単位で考えます。


母から110万円、父から110万円貰ったら合計220万円の贈与を受けたとして計算します。
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この回答へのお礼

やはりそうですね、ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/31 08:37

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