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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地方自治法で定める場合ですが・・・。
(国はちょっとわかりません)ご質問のケースですと地方自治法施行令第167条に定めるケースかと思われます。
以下条文抜粋
第167条の2(随意契約)
第1項
第7号 落札者が契約を締結しないとき
第3項 第一項第七号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
どちらにしても2番札の業者様が、予定価格を上回る価格で札入れしている場合、落札することはできないのではないかと思いますが・・・。
(ちょっと不明確)
No.3
- 回答日時:
一般人の自身なしの回答で申し訳ないですが...
入札者に自分の入札価格より安い値段で仕事を引き受けさせることに、法的根拠なんかあるわけがないと思います。
もちろん、2番札の業者がそれに同意するなら、民事上は特に問題ないかもしれません。
でも、公共の入札の場合は、そういう発注の仕方でよいのかという問題が残ります。
(#1の回答であげられている条文は、この点についての規定だと思います)
ご質問の場合、落札を辞退した業者が悪いのですから、その業者に2番札との差額を負担させればよいのではないでしょうか(入札保証を取っているなら、そこから充当)。
これが普通の手順だと思います。
難しい問題なのですが、法解釈の問題で
そういう条件でないと契約課が
認めてくれないんです。
その為、契約課の言う「法的根拠」とは
どの事を言っているのかを知りたかったんですね。
私もおかしいとは思うんですけどね。
No.2
- 回答日時:
その「入札」は裁判所の行う不動産競売ですか。
それでしたら民事執行法67条ですが、それにしても「辞退した業者の落札価格で業務を行うように依頼する」ことはできません。
同法同条は、次順位買受の申立ができる規定で、最高価買受人が代金を納付しない場合に、その者が繰り上がって買い受けることができると云うものです。
この回答への補足
入札の内容は「その他業務委託」です。
委託業者の担当はまだまだ不勉強なもので、
対応するにしても知識が足りません。
猛勉強中です。φ(..)
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