「誠意を見せろ」の対処について
建物解体時トラブルにともなった法律関連についてお詳しい方 教えてください。
解体業者に非があることなんですが、建物解体中にお隣の物置の一部を破損させてしまいました。
トタンに重機が当たって子どものこぶしくらいの穴が空いた状況です。
解体業者がその後、お隣と立ち会いしながら表面を目立たなく修繕をして対処頂き、こちらもご迷惑おかけしましたとご挨拶も済んだため落ち着いたと思いましたら、数日後にそのお隣から
「破損箇所を直しただけで済ませるんですか?」と言われました。
その意図としましては、破損した箇所の修復の状態に納得するしないではなく、
「迷惑をかけた後の誠意を見せろ」と遠回しに言ってきているようで、
要は金銭なのか何かを要求しているような感じに捉えました。
相手の、誠意を見せろ、との部分の対応の仕方でどうすれば良いか困っている状況でございます。
この状況での対処がわからないので、どのように対応するのが適切が、どなたか教えてください!
A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
【相手方の要求内容を、具体的に訊きましょう。
】「誠意を見せろ」ということばは、映画やテレビドラマなどでは、反社の方がよく使うセリフのように感じます。
すなわち、相手方としては、具体的にお詫びとして金銭を要求すると、【恐喝罪】(刑法第249条)に問われる可能性があることから、あえてぼかして抽象的に金品を要求しているのでしょう。
クレーマーらしい要求の仕方ですね。
なので、あえて具体的に相手方の要求内容を確認した上で、対応できないことについては、「それはできません。」とはっきりと明確にお断りすることが重要だと思われます。
既に、トタンの破損個所に係る修理・修繕は完了しているわけでしょうから。
また、相手方に、例えば、「誠意を見せないのなら、裁判で訴えるぞ。」と言われるかもしれませんが、それに対しては「どうぞ」とお答えすればよろしいでしょう。
その程度のことで、損害賠償請求訴訟を提起することなど、実際にはほとんどないはずですから。
なお、以下の弁護士サイトによる「クレーマー対策養成講座」の解説がわかりやすいので、ぜひともご参考にご覧いただければと思います。
●刑 法
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【弁護士が教えるクレーマー対策養成講座】
https://note.com/growwill/n/nf7b5ee27a373
No.8
- 回答日時:
修理だけで済ませるのかどうか業者に聞いて連絡するように伝えますと言ってやれば良いです。
賠償義務は重機を運転していた人にあり、その人を雇用していた解体業者に使用者責任があります。
質問者さんは解体業者と工事請負契約を結んでいたと思いますが、通常工事で第三者に損害を与えた場合、
依頼者に非がある場合を除いてその賠償責任は業者が負うと定めているはずです。
そんなエグい隣人とのトラブルからは早く離脱することです。関わるとろくなことがありません。
No.7
- 回答日時:
>数日後にそのお隣から
「破損箇所を直しただけで済ませるんですか?」と言われました。
数日経ってから言うってのも、仕掛け人が居るとしか思えません
もし、そのまま放っておいてもやる事はやったんですから
穏便に終了に思えたが、数日後にクレームが来たんですよ
数日の間に何があったのか聞いてみるのもひとつですよね
賠償金とか独り歩きしているなら、恐喝に発展する可能性もありますよね
そん時は警察に相談してみますって事も相手に言えると思います
No.6
- 回答日時:
このお話だけでは、分かりません。
こんな無責任に言っていいのか、とも思いますが、
一応、理屈を書きます。
1)解体業者
ご質問者は、解体工事を、解体業者と契約した。
解体業者は、間違って、隣家の壁を壊した。
その結果、隣家と解体業者が立ち合い、
「表面を目立たなく修繕」して対処した。
「修繕工事」の工法に関しては、解体業者が、
隣家の合意の元、「修繕」したのでは?
最も重要なのは、ここに「ご相談者」は出てきません。
起こした失敗は、解体業者がしたことで、
それについての、不満、苦情は、解体業者に申し入れる
べき内容であり、むしろ、ご相談者は、被害者です。
2)誠意
こちらも被害者なので、内容に不満があれば、
解体業者のほうにお願いします、と言うしかない。
それは、誠意とは関係ないことです。
重要なのは、全ての出来事は、解体業者が原因であり、
当方も被害者である、と言う事で、「一線」を画すこと。
付き合えば、「たかられる。」
必要が在れば、弁護士を立てましょうか?位の話。
No.5
- 回答日時:
その誠意の内容、希望を聞かれたら?
例えば、壁に穴をあけた部分が寝室で修繕するまで使えなかった場合は1室の単価を決めて、修繕が終わるまでの日数で金額をはじくことが出来ますが、今回の場合は物置で何か不都合な事が起きたなら誠意と言う抽象的な言葉で来られても、謝る事とお見舞いの食べるもの程度しか無いように思えます
No.4
- 回答日時:
菓子折りにご迷惑おかけしましたって詫び状付けるとか、修理なんかに立ち合いする手間かけた迷惑料としていくらか包むとか。
その際の、菓子折り買った際の領収書、手紙のコピー、迷惑料の領収書は請求すると面倒ですからそういう記録、録音などをガッツリ残しておくとか。
以降、何か言われる場合にも、そういう記録や録音をしっかり残すようにしとけば、余裕を持って対応できると思います。
No.3
- 回答日時:
>「迷惑をかけた後の誠意を見せろ」と遠回しに言ってきている部分の対応…
きちんと修理が済み次第、缶ビールか菓子箱の一つも持っていくのが社会の常識ですけど。
今からでも遅くはありません。すぐに行動を起こしましょう。
その費用分は、解体業者への支払を値切っておけばよいです。
No.1
- 回答日時:
お金を出せ・・と言えば恐喝になる
誠意を見せろは お金を出せと同じ意味なのに恐喝にならない・・
此処が法律の抜け穴なので どうする事も出来ない・・
黙って渡すか 無視しておくか?の どちらかくらい・・
後は 相手の出方を伺うしかありません
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