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こんにちは。教えてください。所定給付日数というのがいまひとつわかりません。
3/12が認定日でした。自己都合退職の場合、3/19~4/18まではハローワーク紹介の仕事じゃないと支給されないのはわかりました。「所定給付日数を3分の2以上残して就職した場合に多く(60%)もらえる」とあったのですが、この場合何月何日までに就職すればよいのでしょうか?また、50%の場合は何日まででしょうか?
☆会社都合退職の場合も教えていただけると助かります。
(どちらになるかまだわからないので、雇用保険受給者資格証も仮のもので、残日数も書かれていません(´;д;`)
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1です


>ということは、例えば自己都合の場合だったら、5/18までに再就職したら60%もらえるということであってますか?それとも4/19~3ヶ月は抜きにして9/18まで大丈夫なのですか?
 ・所定給付日数がいつから始まるかと言えば
  給付制限の3ヶ月が付かない場合は、待期期間7日間終了の翌日から・・給付期間になります
  給付制限の3ヶ月が付く場合は、給付制限の3ヶ月が終了した翌日から・・給付期間になります
 ・給付日数が90日なら、上記の各終了した翌日から30日目までに入社すれば(残りの60日分の)60%が再就職手当として支給されます
 ・>それとも4/19~3ヶ月は抜きにして・・・こちらが正しいです

・以下は追加です
 ・給付制限の3ヶ月の期間中に入社した場合は、給付日数が90日なら、90日の60%分が再就職手当として支給されます
 ・実際に再就職手当が支給されるのは、入社後1ヶ月以上経過後に一時金として支給されます
  入社後1ヶ月経過後にハローワーク方で会社に貴方が在籍しているかどうかを確認してから
  再就職手当の手続きをしますので、実際に支給されるまで時間が掛かります
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>所定給付日数


 ・失業給付が支給される日数のことです・・90日とか120日とか
 ・退職理由でその支給日数が違ってきます
 ・自己都合退職の場合は下記の、2.特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者の日数で
  会社都合等の場合は下記の、1.特定受給資格者及び特定理由離職者、になります
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

>「再就職手当」支給残日数
 ・下記を参照して下さい、詳しく記載されています(再就職手当のご案内:ハローワーク)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
 ・90日の支給日数なら、
  2/3残っている場合・・30日目までに就職すると残り60日なので60%の支給
  1/3残っている場合・・60日目までに就職すると残り30日なので50%の支給
 ・自己都合なら、待期期間7日+給付制限3ヶ月の終了の翌日から90日間
  会社都合なら、待期期間7日間終了の翌日から90日間(会社都合なら日数増える場合もあり)

この回答への補足

ということは、例えば自己都合の場合だったら、5/18までに再就職したら60%もらえるということであってますか?それとも4/19~3ヶ月は抜きにして9/18まで大丈夫なのですか?

補足日時:2013/04/12 14:38
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