交通事故(人身事故)の調べについて疑問を持つに至りました。下記の例について教えてください。
車(左折)VS自転車(直進)の左直事故・・・自転車側が骨折のけが。
実況見分調書をみると自動車の走行経緯と衝突箇所のみ記録し、自転車の走行の経緯は一切記録に残しません。警察の主張は「自動車の運転手の刑事責任を問うためのものなので、自転車の走行経緯は必要ない」とのこと。
・自転車の走行経緯がないと本当に衝突や進路妨害等の両者の関係あったのかわからない。
・自転車が故意にぶつけたり無謀運転や不規則運転等、自動車が避けられないもの(不可抗力のケース)を見逃すことになる。
自動車の刑事責任を問うのであれば、上記についての調査は必要ではないでしょうか?
そもそも本当は事故に関係していないとしても明らかになりません。
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今回のケースに限って言えば、現場は歩道もセンターラインもない道路で自動車と自転車は進行方向が同じ。自転車は路側帯を走行して自動車の左後方から追い付いてきたケースです。
ただし警察が衝突したとする地点の10m手前に路側帯を完全にふさぐように道路標識があるので、自転車が一度路側帯から車道へ出た(その瞬間、自動車の後方を走った)ことは間違いありません。その時すでに左折ウィンカーが出ていたことは証言でも明らかです。さらに左直事故になるには自転車が30km/h以上で突っ込んでこないと追い付いてこられませんが、40代女性がそんなことをしているとは思えません。。
そのためそもそも左直事故かどうかも疑わしい案件です。
====
交通事故の捜査を考えていくうちに痴漢の冤罪を生む構造と非常によく似ていることもわかってきました。もちろん被害者側が証拠を残すことも難しいので疑わしきは罰せずでは困りますが、現在の行政の対応はずさんなように思います。
No.6
- 回答日時:
運転していて、交差点で左折する時は横断歩道に気を付けて行くのが基本ですよね?
例え、30キロで走っていたとしても車よりは遅く、左折する前に自転車を追い越していて直進しているのが確認しているはずです。
その安全確認をしていなかった事になってしまいます。
その自転車の女性が当たり屋のようにツッコんだか、死を覚悟してツッコんだとでも?
それに自転車は「車」と付いているので本来は「車道」を走行する。とも言われています。
でも、その割には、どんな違反をしても車のような罰則はないのが正直な話し不公平感はありますけどね。
もし、自転車が赤信号(車より先に横断歩道の信号が赤になる)なのにツッコんできたなら、自転車にも多少は責任がでてくるかもしれませんが。
正直、自転車の信号無視は日常茶飯事で、その度に目くじら立ててもどうしようもない状態になっているのがおかしいとは思います。
自転車や歩行者のマナーにもっと厳しいルールがあっても良いとは思っています。
あくまでも私の経験による意見です。
ただし、今回の事は何を大きく取り上げたいのか?
痴漢冤罪まで言う事なのか?
申し訳ありませんが私にはわかりません。
今回のケースについて自転車を非難したいのではありません。どちらかというと警察の取り調べ姿勢が全般的に不十分であると思っています。
今回のケースに関して言えば
「本当は自動車が通過してしばらく経ってから自転車自身の自爆だったのではないか(つま衝突も驚愕転倒でもない、自転車の自爆)」
「あるいは後続車との事故だったのではないか」
という可能性が高いのですが、警察の硬直した取り調べ姿勢のせいでそのあたりが明らかにされないのが問題だ、という事です。
今のままなら意図的に狙って突っ込んだり、驚愕転倒だととられるタイミング、位置でわざと転倒したりすれば事件なんていくらでも捏造できます。もちろん巷でいくらでもやられて、それを警察はいくらでも見逃していることでしょう。
===
もっと言ってしまえば、日常生活でちょうど骨折でも抱えた人が左折する自動車の左後方の数m以内で転んで医者へ行けば保険金ががっぽり稼げます。自転車が狙っていたのか、待ち構えていたのか、本当はその位置に居なかったのではないか、という整合性は一切問われません。
現在の警察の捜査方針・能力であればそういう事が簡単に可能であるという事がよくわかりました、という事です。
No.5
- 回答日時:
>極端な例を言えば、北朝鮮の工作員がホームレスや多重債務者を雇って失脚させたい公務員(えらい政治家ではなくて、所轄の警察署の幹部職員とかでも十分)の自動車の通勤経路の左折時に自転車で突っ込ませれば一丁上がりです。
>歌舞伎町で勢力を伸ばす海外出身の勢力なんかがやりそうです。
その通り。そういうことが可能だからこそ、社長や政治家には「社用車」や「公用車」が用意され、本人が運転しなくても済むように「運転手を付ける」のです。
そうすれば、質問者さんの言うような「当たり屋」の罠にハマったりしません。運転の責任は「雇われた運転手」が取れば済みますからね。
日本は「まだマシ」ですよ。中国とかロシアとか行ったら、もっと酷い状況ですよ。
ロシアなんかは、相手がゴネるのが普通ですから、みんな、自分を守るため、ドライブレコーダー付けてます。この間の隕石の映像がたくさん撮影されたのも、ドライブレコーダーが普及してて、ドライブレコーダーに映像が残ってたからなんです。
中国なんかは「最初に現場にかけつけた公安」に10枚ほど握らせれば、事故そのものが「無かったこと」になっちゃいますよ。
お付き合いありがとうございます。あまり笑えないご回答ですね。当たり屋も政府公認ということですか。すなわち事故の状況からは調べる気はないから回数を重ねるまでは当たり屋に利益供与することを約束しますと。金持ちが運転手雇って身を守るのは自由ですが、反社会勢力にお金が渡るのを野放しというのはいけませんね。
もちろん事故状況なんて第3者が全てを正しく理解する事はできないかもしれませんが、自動車も止まっているものにぶつかっているわけではない以上、被害者側の動きもできるだけ記録するのはごく当たり前の事だと思うし、それでわかる事もたくさんあると思うんですけれど。
No.4
- 回答日時:
俺、、、バイクも乗るのでけっこう事故しましたが
過失割合を決めるのは保険屋同士です。
その時に警察の実況見分を元に決めるのでは無く
保険屋が事故車の状況や本人に確認しながら決めて
いると思います。
すなわち事故証明書は何月何日に誰と誰が事故した
という証明なだけなのではないでしょうか?
だから被害者の状況はそんな細かく書かなくても
現状だけでいいような気もしてしまいます。
この調書を元に保険屋が過失割合を決めるなら
一部始終をきちんと書き留めてくれないことには
困りますけど、察するに警察の調書で過失割合を
決めているとは思えないのですけどね。
単に事故があったよの証明なのではないでしょう
か?
だから物損事故などわざわざ警察に届けなくても
保険使えるし。
ご回答ありがとうございます。民事に関してはおっしゃるとおりのようですね。ここではあくまでも刑事の冤罪を生みやすいのではないか、という事を問題にしています。
自動車の動きはこと細かく記載するのに自転車の動きは一切書かない。これでは本当の事故の原因の究明もできないし、発見できる冤罪もわからなくなります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>自動車の刑事責任を問うのであれば、上記についての調査は必要ではないでしょうか?
「刑事責任を問う上」では、まったく必要ありません。
警察の言い分は「簡易裁判で済ませて、罰金刑をそのまま受けるんなら、自転車の走行経路なんか関係ねえよ。自転車の走行経路がどうなってようが、罰金刑の重さは怪我の程度と示談の有無で決まるから、そんなん調べても意味ねえよ」って事なんです。
つまり「刑事責任を問う上では、被害者側の行動は調べる必要はない」のです。だって「自転車側が怪我しているのは揺ぎ無い事実」であって「過失致傷」なのは絶対であり、決して無罪にはならないのですから。
被疑者(加害者)が「調査が足りない。簡易裁判の結果に不服がある」と思ったら、簡易裁判に不服を申し立て、正式な刑事裁判に持ち込み、弁護士を立てて、必要であれば、被疑者側で独自に調査して自転車側の走行経路を調べて証拠として提出すれば良いです。
ただし、正式裁判に持ち込むと、9割以上が「加害者としての反省が足りない」として、簡易裁判の判決よりも重い判決(例えば、執行猶予付きの懲役刑になる)を受け、行政、警察に「犯罪者登録」されます。
>交通事故の捜査を考えていくうちに痴漢の冤罪を生む構造と非常によく似ていることもわかってきました。
不服なら正式裁判に持ち込んで、自身で、または、自身が雇った弁護士に頼んで、必要な証拠を揃えれば良いだけです。
痴漢の冤罪も、終始一貫して犯行を否定して裁判に持ち込んで、必要な証拠を揃えれば良いだけです。
なお「自転車の走行経路がどうだったか」は、ほぼ「民事賠償責任のみに影響する」と言っても過言ではありません。
つまり「自転車の走行経路がどうだったか」は、民事で「過失割合を決める時」くらいにしか、意味は無いのです。
民事で「自転車側が100%悪い」って言う過失割合になっても、民事と刑事は「まったく別に審理するのが基本」ですから、刑事で真逆の判決が出る事もあります。
大変丁寧な説明とご回答ありがとうございます。
本件、刑事ではそもそも呼び出しすらなく不起訴になっています。刑事裁判はありません。ただ実況見分調書があまりにも矛盾や間違いがあって、かつ状況を理解するには必要事項が足りません。自分の処分に不満というよりも社会的意義の問題です。これでは痴漢と同じく冤罪を生む構造になっていると思って質問しました。
今回問題なのは事故の過失割合よりも、本当に事故があったのかどうかの部分です。事故が本当にあった場合には、自転車の運転が無茶だったり運転技量が未熟でぶつかってきた場合でも車の運転手に責任を負わせる法体系(法運用?)になっていることは知っています。
本件に限って言えば被害者側の証人2人と被害者本人の供述が何か所も矛盾しています。実況見分等の録音も全て残っているので立証可能です。(刑事裁判に秘密録音が原則証拠採用されないのも承知)
>なお「自転車の走行経路がどうだったか」は、ほぼ「民事賠償責任のみに影響する」と言っても過言ではありません。
自動車側からすると不可抗力や自転車側が故意にぶつけた場合をどのように判定するのでしょうか?
これをきちんと調べないと自転車側がやりたい放題になってしまうと思いますが。
極端な例を言えば、北朝鮮の工作員がホームレスや多重債務者を雇って失脚させたい公務員(えらい政治家ではなくて、所轄の警察署の幹部職員とかでも十分)の自動車の通勤経路の左折時に自転車で突っ込ませれば一丁上がりです。あるいは弱みを握る手段にも使えてしまいます。歌舞伎町で勢力を伸ばす海外出身の勢力なんかがやりそうです。
No.2
- 回答日時:
必要ないし現場検証では解りませんね。
>その時すでに左折ウィンカーが出ていたことは証言でも明らかです。
ウインカーを出すことは左側不確認の免罪符にはなりません。
>さらに左直事故になるには自転車が30km/h以上で突っ込んでこないと追い付いてこられませんが、
それ以上の速度で左折していたのならそれだけで安全運転義務違反になりますね。
気に入らないなら公判請求して裁判所による検証を求めるか自力で検証するしか有りませんね。
ご回答ありがとうございます。
実況見分によると自動車は10km/h以下です。それと路側帯の道路標識のところ(自転車が車の後ろについて追走した時)の車間距離から逆算して、自転車が30km/h以上になるという意味です。
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