
労働基準法や労働条件などについて恥ずかしながら疎いです。
私の職場は4勤2休の3直2交代制です。
昼勤(12h)×2日、夜勤(12h)×2日、休日×2日といったサイクルです。
12h勤務の中で2.5hが休憩です。
なので1回出勤すると1.5h残業することになります。
残業前提の交代勤務なので基本給が低く、残業ありきの給料体制です。
そして皆勤すると皆勤手当が着きますが、有給を取ると1日当たり5000円減額されます。
なので有給を取ると基本給しか保証されず、当たり前ですが1.5hの残業代は保証されず、その上皆勤手当分も減額されるので実質1日当たり1500円くらいにしかなりません。
しかし代休だと基本給はそのまま、残業代は勿論つきませんが、皆勤手当は減額されません。
そこでGWの臨時出勤を7月に代休取得したい旨を会社に伝えたところ、「臨出日と代休取得希望日が離れ過ぎている」ことから却下されました。
代休取得日は臨出日から近くないといけないのでしょうか?
近かろうが遠かろうが年間休日取得数に変わりはないと思うのですが…
そのような決まりは会社側に決定権があるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労基法は、法定労働時間を超過した時間外労働、法定休日に労働させた休日労働に対して、割増し賃金を支払うことを要求しているだけで、代わりの休みを与えることまで求めていません。
よってどう休みを与えるかは、使用主が就業規則にさだめてあればそれに従う、ということになります。参考までにH22改正労基法で、月間残業60時間超の代替休暇という制度(要労使協定、いわゆる代休とは違う)ができましたが、その有効期間は発生後締日から2カ月以内ということです。
No.1
- 回答日時:
期限がどれだけかは会社の規定によると思いますよ。
私の会社では、内勤者と現場従事者で分かれていて
内勤者は1ヶ月以内、現場従事者は年度内+1ヶ月と決まっています。
質問者様の会社の規定を調べてみて下さい。
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