皆様ご教授宜しくお願いします。
自営業者です。
事故概要
追突事故
過失割合は10(加害者)対0(当方)の事故です。
むち打ち症で通院中
加害者サイドの保険会社も100%過失を認めております。
本題ですが、本日、休業損害日額が、¥5700円になります。
と、保険会社から連絡が入りました。
ここでご教授頂きたいのですが、私の知識が間違っているのかもしれませんが、
前年度の青色申告書では、
H24年度売上額 890万円
固定費(保険会社認定分) 220万円(地代・損害保険料・租税公課)
ですが、接待交際費・従業員給与等は除外されました。
最終的には税務申告上、赤字で-150万円の申告となっています。
私の考えとしては※売上げ-経費=所得金額と考えていますが、
890万÷365=休業損害日額じゃないのですか?と伝えた所、
この主張は認めてもらえませんでした。(上限19000円は分かっています。)
この売上げ額に対しての365日で割ったものを損害賠償として補償して
頂けないのでしょうか?
保険会社は上記固定費の220万円のみ損害と認め、
365日で割ったものを支払うと言っています。
(日額5700×休業日数)=休業損害
納得が出来ないので、詳しくご教授宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>私の考えとしては※売上げ-経費=所得金額と考えていますが、
その通りですよ。
ですから、所得金額を365日で割ったものが1日当りの休業損害額です。
それが赤字申告なのですから、本来なら所得金額が0円です。
それでも、固定経費はかかるので、その分は補償しましょうということです。
この回答への補足
ご教授ありがとうございます。
気になるのは売上げが890万円あり、890万円を得る為に掛かった経費が
単純に220万円なだけで、本来の890万÷365=休業損害日額では無いと
言う事でしょうか?
固定費のみで算定されるのがどうも納得出来ませんので、もう少し詳しくお教え
頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
休業損害は、事業に対する補償ではなくて、個人に対する補償です。
ご質問者は確定申告で所得はありません。赤字経営ですと申告しているわけですよね?
ですから、ご質問者個人の休業補償額は本来0円なんです。
890万売上があろうと、ご質問者個人の所得は0円なんです。
それでも事業は継続しており、固定費は休業していても発生するので、その分は補償するということです。
例えば、ご質問者が休業する代わりにに、人を雇って事業をしたのであれば、事業の損害は発生しません。
それで、もともと所得が0なんですから、休業損害も発生しないことになります。
ただし、雇った人への報酬は損害として請求できます。
No.3
- 回答日時:
既出の通り
赤字であれば当然にして
『0円』
です。
固定費の220万円を特別に算入して下さっているので
ありがたく頂戴すればいいと思います。
今後はがんばって黒字化し
いっぱい税金を払って下さい。
そうなれば
次回の事故からは多くの損害金を認定して貰えますので。
No.4
- 回答日時:
税務申告上で赤字申告してる→要するに「所得は、0」な状態です。
売上に対してでなく所得に対してなので、所得がないなら休業損害は、出ませんよ。
固定費のみって事で認めてくれた金額でしょうね。
自営業では、税理士入れたりしてても節税によく所得を抑えて申告しますが、こういう時には、不利です。
「所得を証明する書類上、所得0」ですから。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>気になるのは売上げが890万円あり、890万円を得る為に掛かった経費が
>単純に220万円なだけで、本来の890万÷365=休業損害日額では無いと
>言う事でしょうか?
良く考えてください。
経費と言うのは貴方の利益ではなく、売り上げを得るためにかけた支払いです。
流通で考えれば、商品仕入れと同じような考えの物です。
890万の売り上げがあり、仕入れが220万あった。
ここでの単純儲けは、670万でしょう?
仕事が出来なくてうりあげがないのなら仕入れもしなくてよいのですから、220万はかからないと言う事です。
ですから保証するのは、670万がここでの基準になるわけです。
また、個人事業主の賠償でいつも問題になるのは、基本は申告所得なのです。
申告所得があなたのもうけなのです。
これが赤字であれば、そもそもその仕事なんてしないほうが良いでしょう?となるわけです。
事業経費を個人の消費などに回して混ぜてしまうので、現実的には赤字でも生活していけると言うのが現実なのですが、あくまで税法上は個人の物と事業の物は分かれています。
交通事故などの損害賠償はあくまで個人の部分でしか判断しませんので、本来申告所得の部分からの収入日額保障となります。
5700円も自賠責の基準ですからこれを超えた機関などになれば開いての保険会社は申告所得から計算したものを主張してきます。
これが赤字なら0と算定します。
裁判を行っても同じになります。
正しい申告をしていないで、正しい納税をしていない人には、保険会社や裁判所も容赦はしないと言う事になっています。
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