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とある人のブログに、

「2~3回督促メールを送っただけで民事訴訟を行う。

内容証明を事前に送る必要があるのにそれも履行されていない。」

と書いてあったのですが、
”少額訴訟を行う際には、必ず内容証明郵便を送付しなくてはならない”
と規定されているのは何の法律の第何条でしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

そんな法律はありません。



私も、少額訴訟は何回もやっていますが、
内容証明など送ったことは一度もありません。

ただ、普通の人なら、内容証明が届けば、
驚いて払うだろう、ということです。
それで払ってもらえれば、安上がりな
訳です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそのような決まり事や法律はないのですね。

ブログというものが世に出てきてからは間違った情報発信をする人が増えて困りますね。

お礼日時:2013/04/23 19:05

小額訴訟に限らず、訴訟は「いきなり提訴しても構わない」ですよ。



有名な「【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」」でも、いきなり訴状が届けられます(しかも既に死亡している故人に)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういうことですか。
では、私が見たブログの主は法的に間違ったことをドヤ顔して書いているんですな。

>「【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」」

知りませんでした。勉強します。

お礼日時:2013/04/23 11:20

 そのような法律の条文はありません。



 証拠を作るためとか、費用対効果を考えて内容証明を送るといた文脈だったのではないですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通りですよね。
訴訟という最終手段を回避させるための最後通告として、とか
何があっても訴訟に持ち込むつもりでもその前の”ご挨拶”として、
という意味で、弁護士を使って前もって内容証明郵便を出す、ということはあるでしょうけど。

>証拠を作るためとか、費用対効果を考えて内容証明を送るといた文脈だったのではないですか。

そのような文脈はかけらも見当たりませんでしたね。
まあ、私とその人の日本語解釈が違うのか、
それとも「行間を読み取ってほしい!!」というような、ちょっと前の新入社員みたいななんでもかんでも人に頼る性格のブロガーか、
「俺様が世界で一番正しい」という自信満々な困ったチャンか、
いずれかと思いますが・・・

お礼日時:2013/04/23 10:06

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