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去年の年末の仕事納めの日に、派遣元の会社内での納会に参加し、階段で足を踏み外して、顔面挫傷し、鼻に3cm前後の傷を負ってしまいました。
事故当日は午後2時から開催された納会ということもあり、適度なアルコールは飲んでおり、事故が発生した時間も夜の8時であったことから、労災で認定される条件には満たなく、8割方は無理だと思いますが、賃金が出ている以上、社内で起こった事故なので無理もとで労災申請はしました。年末の納会参加については、確かに任意参加であり、流れ解散的なものでありました。その日は同じく派遣先でも納会があり、私としてはそちらでの参加でもよかったのですが、たまたま新入社員ということもあり、初年度は本社の方々との顔合わせと挨拶も兼ねて参加した方が良いという(自己的な考えと判断でありますが、)派遣元での納会へ参加しました。
私としては、あまり行きたくなかった納会で(自分の過失が原因でもありますが、)結果として顔に傷を負ってしまったことに非常に精神的苦痛と後悔があります。このような場合、会社にも過失相殺があり得る場合があると聞いたことがあるのですが、仮に労災が認定されなければ、医療費は会社に請求できますか?

A 回答 (4件)

法律での話しでなくて、申し訳ないですが、



会社の飲み会に出て、いい具合に酔っ払って、自分で階段から踏み外して怪我をしたから治療費よこせって・・・

会社にいっても「なんだこいつ」で終わりになるような気がしますが。

労災になるかどうかは、他の回答者さんの回答と同様、ケースバイケースだと思います。
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請求しても


会社は出さないでしょう。
社長がスズメの涙ほどの見舞いはくれるかもしれませんけど。
そんなことを言い出す価値感が社内で問題視されるのでは
ないですかね。
そんな時は生命保険のけがの特約の
災害通院給付金でも
保険請求するもんではないでしょうか。
生命保険にも入っていない、特約も付けてないというような
ことだと、その方が問題ですね。
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労災かどうかの判断は個々の状況に応じて下されるものという前提ではありますが、



業務上災害の認定を受けるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が認められる必要があります。

大晦日の、それもアルコールが出される納会に、どれだけの業務遂行性があるか。また午後2時から始まった納会に6時間も出席していた訳ですが、その間全員が最後まで残っていたのでしょうか。
一般的に、出席が強制されない懇親会などは労働災害には含まれませんが、このあたりの業務遂行性はどうですか。

業務起因性については、社内の階段で足を踏み外した理由が、施設の欠陥や危険要因によるものかどうか。階段で踏み外すことはそれほど不思議なことではなく、一般に起こりうるとも考えられますが、アルコールの影響がどの程度あったか。

このあたりを総合的に判断して結論を出す必要がありますね。
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>医療費は会社に請求できますか?


いいえ出来ません。
労災で全て賄います。
その為の「労働災害保険」ですよ。
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