4月11日に追突され、頚椎捻挫の全治1週間の診断が出て、結局痛みが1週間ではとれずに今日になっても仕事を休業し通院しています。
そして、先日朝目覚めるとぎっくり腰の症状が出て
通院予定日の今日病院へ行き事故との関連性は、低いと言われました。
しかしまだ、首から肩にかけて痛みもあります。医師は、首に関しては完治している見解です。
仮に医師がレントゲン写真などを元に完治の診断を出しても
痛みがあり、交通事故対応の整骨院で治療をしていれば
休業補償は、してくれるのでしょうか?整骨院へは、事故後から毎日通院していて
整骨院側の見解では、完治していません。
因みに、仕事がら会社からは、痛みが取れるまで休んで治せと指示が出ています。
No.4
- 回答日時:
無理です。
医師が「完治」としている以上、貴方が痛みを訴えて接骨院などに行かれてもそれは自費で行くしかありませんよ。
整骨院、接骨院は医師ではありません。医師ではない人間が「治っていない」と言ってもどうにもなりませんから。
そのために今後会社わ休む場合は自費で治療をして社会保険加入であれば
傷病手当にて休業するしか方法はないでしょうね。
追記で「ぎっくり腰」というのはある行動をした瞬間に出る痛みであり交通事故から数日してから
事故が原因できっくり腰にはなりません。
首と肩にかけての痛みは間違いなく交通事故が原因だとしてもその医師の見解は「完治」なのですから
たとえ裁判にかけたとしても貴方に勝つ見込みは0パーセントになるでしょう。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
タイミングの悪い時に腰をやってしまいました。
兎に角、首、腰も含め痛みがあり業務復帰出来ないので
治るまで休むほかありません。
後は、野となれ山となれです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
休業補償・・・たしかに通院のために会社を休んだり、
遅刻早退して給料減らされれば休業補償がもらえます。
でも痛いから休むという場合どうなのか。
(確実に通院すれば問題なく休業補償はもらえるので
しょうけど)
これは、医師の診断書と
kenmayuhana さんの仕事内容で保険屋が総合的に
判断しますよ(^^)
たしかに会社からすれば、1人前に働けないのに
給料など出せない。治るまで自宅療養していろ!
というのはごもっともな話しであって。
でもたいてい会社は、痛くてもなんとか来てくれないと
仕事が回らない、っていう会社も多いと思います。
ですから、保険屋次第ですね。
ちなみに俺も会社からそのように言われました。
保険屋に、俺は出勤したいけど会社が1人前に
働けない以上来るなというので・・・と伝えたら
休業補償もらえました(^^)
ただ俺の場合力を使う仕事なので・・・・。
この回答への補足
ご返答有難うございます。
私の仕事がら、少しでも体調が悪いと
仕事に成りません。
安心して体を治したい
ただそれだけです。
会社は、完全に治して業務復帰して欲しいnik670さんの会社と
同じです。
兎に角、痛みが取れるまで通院します。
私の場合整骨院がメインなので
整骨院の先生にも相談してみます。
被害者も交渉しだいとは、不安で
おちおち休んでいられませんね・・。
No.2
- 回答日時:
因みに。
「法的に休業補償が認められる」としても、相手は、払う義理はありません。支払いを拒否出来ます。
相手が支払い拒否したら、裁判して、裁判の中で「法的に休業補償が認められる」のを武器にして、勝訴判決を勝ち取らないといけません。
そして「勝訴判決を得て、相手に支払いが命じられた」としても、やはり、相手は、払う義理はありません。支払いを拒否出来ます。
判決があるのに相手が支払い拒否したら、今度は、判決を元に「差し押さえ」とか「強制執行」とか、色々と「法的手続き」をして、自分で「取り立て」しないといけません。
実は、民事の判決って「払えと命令するだけ」で、1円にもならないのです。判決を元に損害金を回収するのは「自分でやらないといけない」のです。
あと、示談が決裂すると、今までの治療費すべてが「貴方に請求される」ので、一旦、自分で立て替え払いして、改めて「自賠責に被害者請求し直す」事になるので、ある程度の貯金がないと困った事になります。
この回答への補足
ご返答有難うございます。
私の仕事がら、少しでも体調が悪いと
仕事に成りません。
安心して体を治したい
ただそれだけです。
会社は、完全に治して業務復帰して欲しい
医師の見解だと無理して仕事に行くことになり
会社も迷惑でしょう。
整体師の見解で安心して休めるのでしょうか?
別に何ヶ月休むつもりもありませんし
健康な状態で職場復帰したいだけです。
No.1
- 回答日時:
>休業補償は、してくれるのでしょうか?
相手の保険屋しだい。
ここに居る100人が100人全員とも「休業補償が認められる」って言っても、相手の保険屋が「もう保険金出ません」って言えば、それ以上、1円も出ません。
例えば「自賠責の120万の枠を使い切っている」と、それ以上は、何をどう頑張っても保険金は出てこないです。
枠が尽きれば、保険屋は「もう出ません。不服があるなら、示談は無しにするので、民事裁判で損害賠償請求でも何でもして下さい」って言います。
交通事故の保険金は「言えば全部出る」って事は有り得ないので、引き際を間違うと「これ以上は1円も出しません。文句があるなら裁判して下さい」になっちゃいます。
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