あなたの習慣について教えてください!!

私の息子が九月から留学する予定です。

ですが、先日息子が万引きで捕まってしまい家庭裁判所から呼ばれるかもしれません。
保護司がついてしまうかもしれませんし。。

こういう場合どうすれば良いでしょうか?

法律などに詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

どんな理由にしろ、万引は犯罪。



自分のしたことの反省に、留学は取り消すべきじゃあないですか。

なのに、この期に及んでまだ留学させようとしているとは。
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こんばんは。



初犯であれば厳重注意で帰れると思います。親の指導の下で二度と犯罪を起こさないよう、念を入れるように警察から言われると思います。
何を盗んだのか分からないので初犯で安い物を盗んだとして回答いたしました。

お子さん、留学による不安や、期待、言語の不安・・・沢山抱えていらしゃるんですね。捕まったからどうしようではなく、どうして盗む行動に出てしまったのか。万引きをストレス発散にする子もいます。

正直に言うと、留学が取りやめになるのが怖いとおもいますか?
息子がその大事な時になぜ行動したのか・・・
ご両親へのメッセージがあるのかもしれませんよね。冷静に、よく話を聞いてあげて見てください。
留学前の親子での納得のいく反省会は目の届かないところに行ってしまう前に・・・。

9月まで彼の不安な事、気になる事などなど、まだ時間があります。是非向かい合い堂々と異国に行く息子さんを送り出せるようにしましょう。悪い事だと解っているはずですから。
どうか味方の立場でお話をきいてあげてくださいね。

処分が軽い事を期待し、応援しています。
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留学の取りやめ



犯歴が付けば、留学(外国への入国)が出来ませんから
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