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4月中旬に機能と価格でこれはと思ったカーナビがありましたが、連休明けでないとお金が用意できないので、取り敢えず一万円を入金しました。
それから、店より何度か留守電入ってたのですが、メッセージは入っていません。
連休に入って店に行くと連休明けには同製品の価格が一万円上がるので電話したが留守電だったとのことです。
上がった一万円は支払わないといけないのでしょうか?

機能と価格で購入意志を伝え手付け金を入れた時点で売買契約成立したのであれば、それ以降上がっても成立した時点での価格で店側は売らないといけないのではないでしょうか?

私は上がった一万円は負担しないといけないですか?

A 回答 (2件)

追加金額は、負担する必要はないと思います。

私なら支払いません。

固い話になりますが、「手付金」には以下の3種類の性格があります。
(1)契約の成立を証するための証拠という趣旨で授受される証約手付 
(2)契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、手付放棄、手付倍返しで解除することができるという趣旨で授受される解約手付
(3)当事者に債務不履行があったときは、違約罰として、損害賠償とは別に当然に没収できる趣旨で授受される違約手付

貴方の場合、(1)ではありませんか。購入意思を明確に示すために、手付金を支払ったのではないでしょうか。そして、先方もそれを了承したから受け入れたのではないですか。その時点で、契約が成立しているはずです。領収証を受け取っておられるでしょうから、それをもって対抗すべきだと思います。

先方が譲らないのであれば、消費者庁へ通報したらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/05 14:25

はい

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