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悩んでいます。
部下から内部告発され、処分待ちです。
内容は
(1)店の金を盗んだ
→私に金をかしている=金に困っているから怪しい
(2)副業している
です。
これについて事実調査され、
私が認めたのは
(1)副業
(2)勤務中の職務放棄=パチンコ
(3)金銭貸借
です。

以前より退職したいきもあった為、辞める形になってもいいのですが、
気になるのは
夏の賞与と退職金です。

仮に処分が
降格であって、その際に退職届けを出した場合どうなるのでしょうか?

どのタイミングで退職意思表示するのがベストなのでしょうか?

規程には
懲戒の種類
けん責
減給
出勤停止
降格
諭旨解雇
一般解雇
懲戒解雇
とあり、
退職金支給しないと明文されているのは懲戒解雇のみ

賞与について
支給日に在籍していること

有給は40日あり、
最終出勤日後に消化し、消化日が退職日となる。
夏の支給日は7月10日

因みに金盗難については全く関与していない為否定しています。おそらくこれについても疑われており刑事事件とされるかもしれません。防犯カメラでの動きが怪しいと言われますがそもそもカメラを意識して仕事してないので確かに怪しいと思ってみれば怪しいかもしれません。が、関与してないものはしてないので検察に呼ばれ様が否認するつもりです。

辞める日を焦ってはいませんが
タイミングがどうもわからなくなっています。
一番いいのは通常退職できることですが
それには処分後
当然降格までですが
暫く続けないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

退職の意思表示をしてから14日後に労働契約関係は消滅します。


民法627条は強行規定ですので就業規則に○日前予告等書かれていても関係ありません。

賞与は支給日に在籍(労働契約が存在する)してないと支給されません(判例同旨)。
したがって、賞与が欲しいならば7月10日まで労働契約を維持しなければなりません。

退職金に関しては使用者側に広範な裁量が認められているので、懲戒処分を受ければ減額されるでしょう。
但し、退職金に関しては功労褒賞的性格があるので一切支給しないとかは裁判で争う余地があります。

会社の処分に不服がある場合は訴訟で決着を着けるのがよいでしょう。
任意に交渉しても無駄だと思います。

この回答への補足

ありがとうございます
有給消化中は在籍中となりますので仮に今月末最終出勤でも大丈夫だと思うのですが。

懲戒については
処分の種類、時期に関わらず
退職金に影響するものなのでしょうか?

だとするといつ辞めても同じだと思うのですが。
降格なら降格、減給なら減給にてそれにて完結ではないんですね?

補足日時:2013/05/08 18:33
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懲戒処分を受ける場合の退職金の額は、規程に定めがあればそれにより、規程に明示されていなければ従前の例による。

規程に定めがなく従前の例もなければ、裁量の幅が大きいと言わざるを得ない。

なお、就業規則等に関わらず退職の意思表示を示せば民法に基づき14日後に退職できるという趣旨の回答があるが、雇用契約の内容による。具体的には日給月給制などの契約形態がこれに該当し、そうでなければ14日後規定は適用されない可能性が出てくる。民法自体がそのように定められているからな。

あなた自身も分かっていることだろう、あなたの場合、処分待ちの状況なのだから、少なくとも就業規則等の定めに沿った退職をするのが無難だろう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/09 10:58

会社が従業員に金を貸すというのは


従業員だから、従業員という信用で金を貸すのであって
従業員でなくなれば、その信用がないということで
退職する際には一括で全額返済すると言う契約になっていませんかね。
普通は退職する従業員に金を貸したままの状態にはしませんよ。

契約も解約も両者の同意なので
雇用契約に関しても円満に退職するには同意が必要でしょう。
会社が同意しなくても退職の意思表示から14日後には発効するという
民法の規定もありますけど
通常は就業規則の退職規定に従うということではないでしょうか。
月給の場合、月の前半に申し出れば最短でも月末退社でしょう。
賞与がどうなるかは就業規則次第だと思います。
処分は働き続けるという前提でなされるので
退職を申し出れば違った処分になるかもしれませんし、
そのまま受理して退職日を協議の上、退職となるかもしれません。
会社次第なので答えはないでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
お金を借りたのは会社からではなく個人からです。
また
退職届け提出日は14日前までと規程されています。
それは最終出勤日となり、
それから有給消化となります。。
有給消化日が退職日となります。
従って有給消化中はまだ在籍中です。

補足日時:2013/05/08 18:22
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/09 10:57

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