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市役所が、住民の提出した書類の住所を間違えて公的書類に記入した場合、またはマンションの場合は部屋番号を記載して準備書面を提出したにも関わらず役所側が部屋番号を記載せずに公的書類を準備した場合、住民は番地等が間違っていた場合は訂正してもらうよう求めると思いますが、部屋番号が抜けている場合は訂正する必要などないのでしょうか?

気が付かない住民もいると思いますが、そうなると例えば公的書類が出来上がった後に実際の住所と違ったり部屋番号があったりなかったりすることで、本人確認が出来ませんなんてことにはならないのでしょうか?

再度手続きしてくれなんてことにならないのでしょうか?
再度手続きということになると、交通費がかかったり時間もかかって大変ですが、役所側はどのような対応を取るものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

その書類の種類や内容によるかと思います。


また、間違えたのが職員のミスなのか提出書類そのもののミスなのかによっても違ってくるでしょう。
この種の話はケースバイケースなので具体的に事例を提示されないと回答しにくいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/26 14:16

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