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入管難民法違反容疑というのは
(1)どういう犯罪なのかがよく分かりませんので教えてください。
(2)少なくとも性的サービスをやったという理由での立件では無いという事ですよね?

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles …

在留資格が「長期滞在」であれば逮捕されなかったという事ですか?

A 回答 (2件)

とりあえず、観光ピザで金を稼いではいけないのでしょう。


長期滞在あるいは、労働ピザなんかであれば、入管法での逮捕はないかもしれませんが他の理由で逮捕できるでしょう(猥褻なんかで)。
そうなると、国内で裁判何かもしなければならないので、入管法違反で強制送還するのでは・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/15 12:48

男が男にサービスする行為は売春防止法でいう売春行為に当たらないので、入管法の出番になったということでしょう。


入管法の資格外活動です。どの国でも観光査証では収入を得る活動は禁止されています。

通報があり地元警察が内偵してみたら男だった。
売春防止法は適用できないから、「入管法で」てことで入管に協力を依頼した。
が経緯かと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/15 18:53

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