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どうぞ宜しくお願い致します。

建設業の事務をしております。
元請けより注文書がきましたが、
会社名が印刷されている箇所に
角印が押されています。
その場合、注文請書には社判、角印、
では印紙割印のはんこは何を使用すれば
良いのでしょうか。
自分の三文判の印鑑でも良いのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

(印紙による納付等)



第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。


2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。


別に、印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならないだけなので印鑑である必要はありません。通常は三文判の印鑑などを押して誰が貼っ印紙税を納付したのかを明確に判るようにします。

 したがって、貴方の三文判の印鑑でも法律上は印紙税を納付したことに成りますから、法律上の問題はありません。

 
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
そして注文請書には自分の三文判を押し、
郵送致しました。
早速に御返答いただきまして、
とても助かりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/05/18 15:29

三文判でも大丈夫だ。



税法では、印紙の印刷部分とその印紙を貼った紙との両方にかかるよう、押印するかまたはサインを自署しなければならないこととなってるんだよ(印紙税法施行令5条)。印鑑の種類については問われていないから、三文判で大丈夫だ。

もちろん、見た目が気になるなどであれば、角印を押しても構わない。


なお、
>印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならないだけなので
との回答があるが、印紙税法は明文で「政令で定めるところにより」と定めているのだから、「印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならないだけ」の話ではなく、印紙税法施行令に従う必要がある。
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この回答へのお礼

御回答いただきありがとうございます。
下記に記しました通り、自分の三文判で
割印して、注文請書を郵送致しました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/05/18 15:32

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