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有給休暇について質問させていただきます

有給休暇の申請に対して、使用者に時季変更権があることは知っています。

そこで質問なのですが
時季変更権を行使された場合、変更後の時季というのは申請者が指定できるものなのでしょうか。
使用者の決めた時季になるのでしょうか。

また、時季とありますがこれは、○月下旬といった大体のものなのか
それとも、○月○日といった明確なものなのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>時季変更権を行使された場合、変更後の時季というのは申請者が指定できるものなのでしょうか。



通常は、時季変更権が行使された場合、会社側から(当たり前ですが)その理由が告げられるはずです。すなわち「この時期は○○の時期であり、稼働的にも有給休暇を与えることはむずかしい」という話があるはずです。 もしも理由の説明なしに時季変更権を行使されるなら、それは違法と考えていいでしょう。(要は、単に有給休暇を取らせたくない。ということです。)

理由が明らかになり、会社の主張に妥当性があるならば、その時期をはずして再度有給休暇の申請をすればいいでしょう。
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時季変更権を行使するというのは,つまり使用者が申請された有給休暇の行使を拒否することです。

使用者は変更後の時季を指定することはできません。(有給休暇の時季を指定できるのは計画的付与の場合です。)
労働者は別の時季を指定して新たに申請すればよいのです。
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