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一審で軽い刑罰だったのに控訴を繰り返して三審でさらに重たい刑罰になったりすることもあるんですか?

A 回答 (2件)

 刑事事件が対象で,控訴が被告人だけなら,「不利益変更禁止の原則」(刑事訴訟法402条,414条)一審より重い刑を言い渡すことはできません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不利益変更の禁止というのがあるのですね。とても勉強になります。

お礼日時:2013/05/26 05:11

あります。



刑事訴訟の上訴審で、検察側が上訴せず、被告人側が上訴した場合、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことは出来ません。
これを不利益変更の禁止といいます。

検察側が上訴した場合は、原判決より重い刑が科される可能性も
あります。

(不利益変更の禁止)
刑訴法 第402条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

(控訴に関する規定の準用)
刑訴法 第414条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、
上告の審判についてこれを準用する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。また一つ勉強になりました。

お礼日時:2013/05/26 05:14

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