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司法試験合格後の1年間の司法修習が無給なのは不当だと思いませんか?2年前から司法修習は貸与(無利息)に切り替わり、それまで国家公務員に準じて支払われていた給与が一切なくなりました。
(1)法曹は高給取りだ
(2)財政が厳しい中、国民の理解が得られない
(3)それが嫌なら辞めろ
(4)貸与制で充分だ
(5)勉強中の身で給与を貰うのはおかしい
これらが現在の制度の主な理由でしょうか?(他にもあれば、指摘をお願いします)

(1)について
給与が高い人はそれに応じて社会に貢献するのが望ましいでしょうが、それと労働を無報酬で強いることは別問題です。
公務員の話に限定しても、例えば「年収1000万円以上の公務員は高給取りだからこれから1年間無給で労働すること」という決まりができたら、不当だとおもいませんか?

(2)について
財政が厳しいのなら、他の公務員給与と同様に段階的に引き下げるなどしていくべきでしょう。
なぜある年からいきなりゼロになるのでしょう?国民の理解が得られなければ公務員の給与はゼロなのですか?

(3)について
これはおそよ法律的に強制されていないあらゆる物事に言えることで、議論の価値すらない理由です。
嫌なら公務員を辞めろ・嫌なら会社を辞めろ・嫌なら食べるな・嫌なら見るな・・・etc

(4)について
貸与制で生活できるのだから充分だというのなら、あらゆる職業が貸与制で充分ですよね。
すべての公務員が最初の1年間は無給の貸与で働くというのならば、財政目的のための国家の政策の1つとして理解の余地はあります。
ですが司法修習生だけが対象なのでは、ただの狙い撃ちでしょう。ある人の給与をゼロにすることは、多数決で可能なのですか?
例えば、A・B・Cの3人で6個のリンゴを分けるとき、「Aが3個、Bが3個、Cがゼロ」という提案があった場合、AとBは賛成するでしょう。

(5)について
司法修習生は全員司法試験に合格しており、他の資格試験合格者と同等以上の専門知識は持ち合わせています。
大学卒業直後に就職する一般職公務員と比較すると、基本的素養はいくら控えめに言っても同等以上です。
本来なら、仕事のスキルは実際に就職をして給与を受け取りながら、先輩に教えてもらったり自分で試行錯誤したりして徐々に身に着けていくものでしょう。
その期間を、強制的な研修股間を設けて、特別に訓練をしているだけです。
司法試験合格者の1年目である司法修習が給与を貰うに値しない期間だというのなら、他の公務員の1年目はどうなのですか?

全体の利益(高度な司法サービスの提供)のために、特定の人が特別な損失(無給での1年間労働)を被るのは、憲法29条3項もしくはその趣旨に反すると思います。

A 回答 (1件)

長文おつかれ様でした。


    
でご質問は?
制度に不満があるからと、こんな掲示板に書いても何の解決にもなりません。
書かれたことはただの愚痴・・・
    
本当に解決したいのであれば署名を集めるとか、それなりの方法を取った方がいいですよ。

この回答への補足

回答お疲れ様です。

そういう下らないことしか書けないのなら、回答しなくて結構ですよ。
あなた自身の時間がもったいないでしょうから。

補足日時:2013/05/26 15:17
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