
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>住宅手当は所得として計上され、住民税などの課税対象になるのですか?
課税対象です。
>会社側は基本給に含めるより住宅手当として社員に支払ったほうがお得なんでしょうか?
住宅手当であれば、全員に支払う必要がありません。また退職金等には反映されません。
この回答への補足
皆さん、わかりやすいご回答をありがとうございました。
すっきりしました!!
良いご回答ばかりでしたのでベストアンサーを選ぶのが難しいのですが、一番早くご回答をくださった方にしました。
本当にありがとうございました!
No.8
- 職業:ファイナンシャルプランナー
- 回答日時:
残業手当・休日出勤手当・職務手当等のほか、地域手当・家族(扶養)手当・住宅手当なども給与所得となり課税されます。
ただし、通勤手当の一部などが非課税となっています。また、住宅手当などは、基本給と違い、一般的には残業代やボーナス・退職金の算定基礎に入らないため会社側にはメリットがあります。No.7
- 職業:税理士
- 回答日時:
給与所得者の住宅手当は、課税対象です。
我が国において給与基本給に附帯して支給される手当の種類は、家族手当、休日出勤手当、皆勤手当、特別勤務手当等々延べ約100種類に及ぶといわれています。現在この種の手当ての中で唯一非課税となっているのは、通勤手当のみとなっています。
No.6
- 回答日時:
1
課税対象です。
2
社会保険料金の計算では、手当ては含まれないので、会社負担保険料が安くなる。
3
その他、他の回答にあるとおり。
解説
給与支払する会社では、社会保険料の半額を負担してます。同額は基本給を基準にして計算されますので、会社としては同じ額を払うなら「手当て」として払っておくと、社会保険料が安くすむという、なんとなく裏技?的なものです。
社労士などから、そのような技の伝授をされてるのだと思います。
なお、回答中、手当ては雑所得になるとかならないとかの話しが出てますが「知らない人がなんとなく口にしてること」です。
給与が雑所得になることはありません。
No.5
- 回答日時:
他の方も書かれているように、住宅手当は、課税対象になります。
ただし、「所得として」というよりも「収入として」計上され、基本給やその他の手当(家族手当、職能手当など)と合算して給与として支給し(給与収入)、そこから給与所得控除を引き算します。
#所得として計上されるということは、給与所得を算出したあとに、○○所得(雑所得など、所得にはいろいろな種類があります)として合算することになります……変わらないようにも思えますが、給与収入の金額をもとに、所定の計算式で給与所得控除の金額が決まることを考えると、給与収入に合算した方がいいです。「住宅手当も、給与所得控除の計算をするための、金額に含まれる」から。給与収入に含まれないなら、住宅手当がまるごと(何も控除がないまま)給与所得に合算することになります。
基本給に含めない方が、会社はお得です。
賞与や退職金は、たいてい、基本給○か月分という計算で金額を決めますので、基本給は安い方がいいのです。
また、基本給は社員全員に支給しなければいけませんが(労働に対する報酬は、支払わなければいけません)、各種手当については、会社ごとに支給規定を決めて、該当者に該当する金額を支払えば良いので、自由がききます。
たとえば、世帯主とそれ以外で金額を変えてもいいし(世帯主以外は、支給額0円というのも、アリです)、物価(賃貸物件)の高い地域と安い地域で金額を変えてもいいし、社宅がない会社では住宅手当を多めに払うなんてこともアリです。
私が、以前つとめていた会社は、初任給の総支給額は、業界の中でも1社だけポッコリ高い会社でしたが(当時)、基本給については、業界の中で1社だけポッコリ低い会社でした。手当の種類と金額が、すごく高かったんです。
だから、ボーナスも、「○か月分支給」の数字がすごく大きくて、高額もらえそうな感じだったけど、基本給が低いので、実は他社・同い年の友達と、同レベルか安い金額でした(実話)
No.4
- 回答日時:
回答内容が重複いたしますが、
> 会社で住宅手当が支給されるのですが、住宅手当は所得として計上され、
> 住民税などの課税対象になるのですか?
はい、課税対象です
一定額までの通勤手当や通勤費用は非課税となりますが、住宅手当は非課税の取り扱いがないので、「課税対象」となります。
> また、会社側は基本給に含めるより住宅手当として社員に支払ったほうが
> お得なんでしょうか?
はい、お得です。
1 他の方が書かれております様に、退職金や賞与の計算に於いては「基本給」をベースにすることが多いと思われます。その為、同じ月額の給料を支払うのであれば、基本給を減らして各種手当を支給するほうがお得。
2 同じく他の方が書かれております様に、「住宅手当」の支給条件を定めておけば、転勤等が生じた場合に同手当てを支給しなくてもよくなる事がありますが、「基本給」であれば転勤等を理由に減額することは困難。
3 支給の基準が合致していれば、「住宅手当」は時間外等の割増賃金を算出する際の計算対象額から除かれるので、時間外手当等の支給額が安くすむ。仮に月の平均所定労働時間が160時間(=20日×8時間)で、住宅手当が16,000円だとすると、区別する事で1時間あたりの時間外手当が 16,000÷160時間×1.25=125円 安くできる事になる。
http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html
http://www.fujisawa-office.com/zesei6.html
No.2
- 回答日時:
>会社で住宅手当が支給されるのですが、住宅手当は所得として計上され、住民税などの課税対象になるのですか?
そのとおりです。
住宅手当に限らず、すべての手当(通勤手当などは除いて)は課税対象です。
所得税、住民税の課税対象です。
住宅が現物支給される場合でも、課税の対象になることもあります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
>また、会社側は基本給に含めるより住宅手当として社員に支払ったほうがお得なんでしょうか?
いいえ。
そんなことはないでしょうが、どこの会社でも「基本給」は「基本給」、「手当」は「手当」として支給するのが一般的でしょう。
そのほうが、「ウチの会社は住宅手当を支給していますよ。」てアピールすることはできますね。
また、私の会社では、持ち家と賃貸では手当の額が違いますし、賃貸でも家賃の額によって手当の額変わりますから。
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