
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
私は昔、会社で特許の仕事をしておりました。
異議申し立てや無効審判請求時の証拠資料には甲を使用します。
(例えば、証拠資料が2つあるときには甲第1号証、甲第2号証と呼びます)
いちいち特許侵害製品×××だとか、異議資料第1号証あるいは証拠資料第1号証だとか言わずに、簡単にイ号や甲第1号証と呼ぶようにすれば便利ですよね。
これらは単に対象物を表すためにイロハや甲乙丙を用いたにすぎず、特に言葉の由来や語源はないと思います。
このような規定を決めたのが明治時代だったのでイロハや甲乙丙を用いましたが、もし現代であったら別な文字を使っていたと思います。
No.1
- 回答日時:
ずっとイロハのイだと思ってました。
複数あるとロ号、ハ号って増えていきますから。契約書などで二者を甲、乙なんて表記するのと同じで呼称自体に意味は無いんじゃないかな?
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