
No.8
- 回答日時:
元総務部人事課長からの回答です。
公務員が甘い甘くないについては意見を言いません。ウチの会社(工場と営業・事務部門等を合わせ約3千人規模)のことだけを書きます。
入社2か月でも 体調不良の場合は休みを許可します。しかし、それは有給休暇ではなく 無給の休みです でも欠勤扱いではありません。無給の休みと欠勤の違いは その日の分の給料を控除することは同じですが、欠勤の場合はボーナス等に影響しますが 病気理由の無給休みは影響しません。
ただし、甘くすると実際は病気でないのに 病気だという場合がありますので 無給の休み扱いを希望する場合は、診断書か医院の領収書の提示を求めます。
有給休暇は、あくまでも6か月勤務しないと発生させません。民間の99%以上の会社は同様だと思います。
No.7
- 回答日時:
公務員仲間からの擁護の回答が多いが 世の中の常識を知ろう。
公務員は民間の水準に合わせるべきだよ 法基準よりの優遇なんて 絶対に許されるべきではないよ。何様の積りだと言いたい自治労や官公労が支持母体の民主党政権から自民党政権に変わったことだし そんな甘えは許されないと思うよ
相変わらず 甘えの主張をしていたら ドンドン民間委託が増えるよ
といって 休むなといってるのではなく 無給で休めむべきといっているだけです
No.6
- 回答日時:
体調不良で休むことは十分反省しているようですので非常識ではありません。
その休暇が有給かそうでないかは、所属した組織の制度によります。
労働基準法では6ヶ月勤務した段階で10日の有給付与を義務付けていますが
それは最低線ですので、それ以上の有給を企業や団体が与えても法令違反ではありません。
そこそこの企業なら入社と同時に3日程度は与えられてるはずですので
公務員に有給があったとしても特権でもなんでもありません。
法律や社会常識に疎い方の僻み発言は気にしない方がいいでしょう。
しっかり休んで健康管理の大事さをかみしめて下さい。
回答ありがとうございます。
質問サイトであるにもかかわらず、質問をほぼ無視した持論の開陳が多いことに驚きました。
ゆっくり休んで体調を整え、仕事に復帰することができました。
今後は体調管理に細心の注意を払いたいと思います。
No.5
- 回答日時:
まあ、民間・公務員を問わず 有給休暇取得率が一番高いのは地方公務員らしいですから 有休日数を持っているの人が休むのは当然ということなのでしょう。
総平均では50%程度ですから 公務員が100%近いと 民間は25%くらいの取得率でしょう。ちなみに、電力会社関係は平均以上の取得率でした。前の方も書かれているように 法律上は6か月勤務しないと有給休暇は発生しませんが その市役所の規定で認められているならば(このご時世そんな甘いことは絶対ないと信じていますが) 別に問題ないでしょう。
やはり 見えないところで公務員天国で ロクに働かないのに 権利だけはしっかり主張することには感心します。
No.4
- 回答日時:
公務員は勤続6か月未満でも有給休暇が取れるのかい 恵まれすぎだよ。
信じられないよ どこの市役所か調べて皆で問題にしようぜまあ、病気を理由に休む=欠勤=無給は仕方がないが・・・
今時でも 相変わらず公務員は甘いんだなぁ 大阪みたいにドンドン民間以上の特権は排除するよう運動しよう。
No.3
- 回答日時:
私より公務員に熟知されていますから、
私の話はどうでもいいし、第一間違っていますが
そもそも年次有給休暇は発生していません。
発生要因として、勤続年数が6ヶ月必要です。
これらの絡みで6月の賞与も満額でません。
ただの病欠です。
採用後の6ヶ月間は、条件付任用期間であることは
すでに承知だと考えますが、身分証明の対象となりません。
この期間に残念な人だと、延長されることもあります。
これは、私の考えですが
質問者様が有給を考えていらっしゃるのなら
その組織は、とれるのでしょう。
2ヶ月で有給を取ることは非常識ではありません。
それが認められるのなら、当たり前の権利です。
No.2
- 回答日時:
元公務員です。
お体の調子はいかがですか。
さて、有給休暇についてですが、これは当然に与えられている
権利ですので、使えます。
というより、病気ならば出勤する方が他の方たちの迷惑になり
ますよ。公務員の世界では、民間に比較すれば有給休暇の取得
はしやすいですし、なによりも今回の場合はあなたの病気のた
めなんですから、遠慮なく取得してください。
とりあえず、大至急上司に電話をして明日出勤した時に有給休
暇の取得手続をしてください。
ゆっくり一日やすんでくださいね。
どうぞお大事に。
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